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個人間の金銭貸借の公正証書について
はじめて利用させて頂きます。よろしくお願いします。数年前に家の建築費用を個人より借り入れました。土地は私の実家の敷地です。借り入れ時に公正証書により条件等を取り交わしました。そのひとつに、戸籍(現住所)を変更した場合は一括にて残金支払いを行うという条件が書いてあります。当時は離婚を想定してなかった為深く考えておりませんでした。現在は離婚をし仕事の都合上、やむを得ず別の住所にて生活しております。実は再婚を考えており、再婚同士のため連れ子がいます。たちまち学校もあるので戸籍の現住所を今の市へ変えないといけないのですが、公正証書の文面が気になっています。この場合絶対に一括で返さなくてはいけないのでしょうか?勿論そのようなまとまったお金はありません。残金は1500万以上です。効力はどの程度あるのでしょうか?公正証書内容は絶対なのでしょうか?又、身内の者が保証人となっています。どうぞよろしくおねがいします。
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- ok2007
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契約内容を記した公正証書は、一般的に、契約書の中でも証明する力が強いものとなります。また、その中に強制執行OKという趣旨の文言が記載されていると、通常の契約書と異なり、その公正証書を根拠に強制執行をかけることが出来ます(通常の契約書は訴訟手続等が必要)。 「戸籍(現住所)を変更した場合は一括にて残金支払いを行う」との部分が正確にどのような表現になっているのかにもよりますが、文言からは、当てはまってしまいそうに思います。 このようなときには、そもそもこの定めはこういった趣旨のものなので、今回は文言からは当てはまってしまうように見えるけれども、趣旨を考えれば当てはまらない、などと主張することがあります。また、分割払いの交渉をすることもあります。さらに、従前の公正証書がまったくそのままに残ってしまうとやっかいなので、改めて公正証書を取り直す交渉をすることも考えられます。 相手方にもよりますが、基本的には、「まずは事情状況を知らせて交渉」と思います。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 「趣旨を考えれば当てはまらない、などと主張することがあります。また、分割払いの交渉をすることもあります」とのお言葉とても参考になりました。交渉の可能性は全く無いわけではなさそうですね。 本来なら相手方との交渉を先ずすべきですが、なかなか一筋縄ではいかない相手なのです。 弁護士の方に間に入って頂き、なんとか取り直しが出来るよう頑張ります。 どうもありがとうございました!