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一時抹消したクルマを再び使用するとき
県外から「一時抹消した車」を個人で買い、 再び登録して使用するときに「抹消登録証明書」は 必ず必要なのでしょうか? すでに登録が無く、車検も無いのですから全くの新規として 登録する事は出来ないのでしょうか? 譲渡証明書はありますが、売り手側と連絡が取れないため、 買い手側のこちらの県でも窓口などで取り寄せる事は できるのでしょうか? ご存じの方、教えて下さい。
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- meehan
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ナンバーがついているのでしょうか? ひょっとしたら抹消登録はされていないのでは? 一度陸運局にて現在登録証明を申請されてはいかがでしょうか? そうすればその車が今どういう状態なのかがわかります。 登録番号と車体番号が必要ですしmgranさん自身を証明するもの(免許証など)を窓口で提示しなければなりませんが。 もし、検査が切れている車なら基本的に名義変更はできませんよ。 (移転抹消→名義変更即、抹消登録ならできますが)
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
#1です。補足見ました。 > ナンバーは付いたままです。 この部分ですが、基本的には抹消時にナンバーは返却しなければなりません。 ただし、紛失や盗難といった場合もありえるので、この場合には紛失したなどの書類が必要になります。 このような方法で抹消したことはありえるとは思いますが、、、まずは陸運局でついているナンバープレートの登録証を発行してもらってはいかがでしょうか?もし登録が抹消できていなければそのまま名義変更で登録できますよ。 信用できる方からの売買であればいいですが、書類も揃ってないなどであれば車台番号などからもきちんと調査して登録した方がいいような気はしますが。。。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
抹消した車を新車としての登録は理論上は可能ですが、かなりの労力とお金がかかります。 つまり「 完成検査終了証」が必要なのです。 この書類を用意しないと新規登録はできません。 あと再登録には「登録抹消証明書」が必ず必要です。 売り手と連絡が取れない場合、車体番号から「登録抹消証明書」の再発行を受けてから登録手続きへ移ります。 再発行はお住まい地域の陸運局で申請すれば2週間程で発行してくれるはずです。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
抹消登録証明書は必要です。 紛失などの場合、基本的には再発行不可のようですが、実際にはできていたようです。。。 できていた。。。というのは、最近この再発行が問題となり、この2月8日から再発行の基準が厳しくなりました。 http://www.carview.co.jp/news/0/65450/ 再発行にしろなんにしろ、最終所有者の印鑑証明や実印が必要ですので、そのままでは登録などもできませんよ。 ちなみに、新車の場合でも「完成検査終了証」というものが必要です。 http://www.gyousei-naruto.net/car.html#futsu-shinki このため、証明書がない状態で登録することはおそらく不可能だと思います。 再発行が容易であったり、登録が簡単ですと、自動車盗難などでも簡単に登録できることになりますので、面倒とは思いますがきちんと前所有者と連絡が取れるようにがんばってみてください。
補足
迅速なご回答ありがとうございます! 教えて頂いたサイトを拝見させて頂きましたところ 「抹消登録証明書」は「ナンバーのついていない中古車のみ」と 記載されていますが、ナンバーは付いたままです。 この場合もやはり同じなのでしょうか? また、ナンバーがこちらに付いたままの状態で 売り手側がなぜ抹消手続きをする事ができたのかが 疑問です・・・
お礼
ご回答ありがとうございます! 今月2月8日から「一時抹消登録の不正取得と盗難車の転売を防ぐため 抹消登録証明書の再発行が厳しくなった。国交省」 との事で、とても悩んでいます・・・