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一時抹消の解除について
一時抹消の解除について 一時抹消を解除する場合、車検を通して車検証を発行してもらう必要がありますが、以下の場合も同様なのでしょうか? 9/18 自動車盗難(車検残1年) 10/上 一時抹消の手続き 11/1 自動車発見(ナンバープレート/車検証は車内から発見) 手続きを行った時は、車が見つかるとは思っていなかったので、 自動車税だけでも返納されればと思い、一時抹消を行いましたが、 車が偶然にも発見されたため、再び再登録をしたいと考えております。 盗難時の再登録に関しても、車検を再度行う必要はあるのでしょうか? 一時抹消の時点で車検が1年残っていましたし、盗難から発見まで2ヶ月弱であるため、車検を受けずに、車検証が再発行されるような特例措置はないのでしょうか? 明日、運輸支局には問合せを行いますが、皆様の意見を頂戴できればと。 正直返納された自動車税は返金するので、車検だけは勘弁願いところです。 以上、よろしくお願い致します。
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一時抹消登録をした場合は、理由のいかんを問わず、通常の継続新規車検を行わなければ、ナンバーは付きません。 盗難でナンバーがついて帰ってきたとしても、そのナンバーはすでに抹消されたものですので、新たに車検を受け直すしかありません。 当然ですが、一時抹消で返却されない重量税の支払いは継続新規ですので2年間分(車検が2年の車両で)になります。 残念ながら、法律は、多くのことを定義しますので、あまり起こらない様な細かな事まで決められておらず、その場合は基本的なところの法律を利用すればよいという考え方で作られています。 今回は、盗難だとしても、一度抹消したわけですから、抹消した時の法律の手順で行われることになります。 そもそも盗難から引き渡された車を、点検もせずに乗るのは危険ですよ。 どんな乗り方をしているか分かりませんしね。
それは無理でしょう。抹消したら中古新規で再登録が必要です。盗難とか、個別の理由を陸事が考慮するとは思えません。