- ベストアンサー
親の戸籍から除籍し,自分の戸籍を作る場合について
結婚という手段ではなく,親の戸籍から除籍し,自分一人の戸籍にしたいと考えています. その場合,何かデメリットはあるのでしょうか? その後に結婚をする場合,子供が出来た場合,あるいは結婚をしなくても子供を持った場合… 何らかの問題が生じたりするのでしょうか? もし実際に体験された方がいらっしゃいましたら,差し支えない範囲で教えて頂きたいです. 体験されて無い方でも,予測される問題に気づかれましたら御返答下さい. よろしく御願い致します.
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本籍地、または住所地で分籍届けをすればご希望の形、すなわち 親の戸籍から除籍される。そしてあなた1人の戸籍が出来る。 という形になります。 ただし、いったん分籍したら、2度と親の戸籍に戻ることは出来ません。 戸籍のことがわかる人が見ると、なぜ、結婚もしていないのに、親の戸籍から 分籍したのか、という偏見の目で見られるおそれがあります。 結婚をするときに、初婚同士なら、それぞれが親の戸籍から除籍され、二人の 戸籍を新たに作る訳ですが、結婚の時にあなたがそのままの氏を使うとき、妻 になる人があなたの戸籍にはいることになります。もし、結婚の時に相手の氏 に変わるなら、それまでの一人の戸籍から出ることになります。 結婚をせずに子供が出来たら、 あなたが男性なら、あなたの戸籍には何も変化はありません。認知をしたら、 その認知についての事項が記載されます。 あなたが女性なら、親の戸籍にいても子供の出生(しゅっしょう)届けの受理 と同時に、強制的に親の戸籍から除籍され、あなたと子供の2人の戸籍を作り ます。 いずれにしても、分籍したからと言って、法律上何ら問題はありません。 将来、あなたが生まれてから死ぬまでのすべての戸籍が必要になったときに、 あなたの子孫が取得すべき戸籍が一つ増えるので、手間と手数料に関して、文 句を言われる(?)のと、先に書いた「偏見」が問題と言えば問題でしょう。 第21条【分籍】 成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した 者及びその配偶者は、この限りでない。 2 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 * 裁判所に届けを出す必要もないし、分籍する理由を明らかにする必要も ありません。
その他の回答 (5)
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>もし実際に体験された方がいらっしゃいましたら,差し支えない範囲で教えて頂きたいです. 当方は母親が両親から分籍していました。 住所は両親と同じでした。何と、知ったのが最近なんです。 母親と母親の父親が折り合いが悪いのは分かってはいたのですが・・・ でも、社会的に母の父親が公務員という職業柄のせいで、その事実が 完全に隠されていて・・・親子で縁を切ってるのに、社会的には上手く 周囲が繕っていたということです。 ある程度の年齢に達してから知ったので、かなりショックでした。 貴方の場合はどういう理由で分籍なさるのかは知りませんし、知る必要も ないと思っていますが、もし、何か理由があっての分籍の場合には、 結婚相手や、子供もある程度の年齢になったら説明するべきことは した方がいいと思います。 デメリットとしたら、特別に親と不仲で分籍する訳でなくても、 周囲は何か事情があると思う場合がある程度でしょう。 実際に親からの虐待が原因で、子供側から分籍をするケースが増えています。 法的なことはすでにみなさんが出しておられる通りです。
お礼
お身内の経験も交え,丁寧な御返答を下さいまして,ありがとうございました. 両親を親として,人間として尊敬できないため,独立したいと考えていました. 自分自身は正当な理由と考えております. しかし家族の立場からするとショックがあるようですし,もし分籍を行うにしても,十分な説明と理解を得られるようにしたいと思います. 本当に有難うございました.
除籍ではなく、分籍なら簡単にできます。 分籍すると、本人が戸籍の筆頭者になりますが、そりために、特にデメリットはありません。 ただ、離婚した女性が、新しく戸籍を作ったのと同じ状態になりますから、そのような人と間違えられる場合があります。 でも、通常は、他人に戸籍謄本などは滅多に見せるものではありませんから、気にすることは無いでしょう。 又、一度、分籍すると元には戻れませんから、よく考えた上で手続きをしましょう。
お礼
ありがとうございます. 簡単にできることであるからこそ,よく考えたいと思います.
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
同じような質問が過去にありましたので参考にしてください。
お礼
ありがとうございました.
- old98er
- ベストアンサー率35% (199/565)
除籍は、手続きが非常に面倒です。 理由も必要だし、除籍したという記録が残ります。 それよりは、戸籍の独立をおすすめします。 元の戸籍とは別の市町村に戸籍を作るだけでOKです。 その場所に住んでいる必要はありません。 成人ならば誰でも持っている権利であり、親の同意はいりません。 また、手続き上の不備が無い限り、役所はこれを受理しなければいけない事になっています。 将来、戸籍の事を聞かれたら、 「精神的にも独立したかったから」とか、 「住んでいる場所に戸籍があるのが自然だと思ったから」とか… なお、現在の手続きでは子供の出生届を居住地の市町村に出すと、自動的に子供の親の戸籍もその市町村に移動して、元の親の戸籍から分離をします。
お礼
アドバイスを有難うございます. 子供を持った場合の戸籍のことも教えて頂き,参考になりました. 重ねて申し訳ございませんが,戸籍の独立とは分籍と異なるのでしょうか. 自分自身は何を言われても構いませんが, 将来,家族を持つこともあるかもしれないので,なるべく家族に支障が無いようにできれば…と考えています.
- smart600cc
- ベストアンサー率39% (97/245)
裁判所に書類を提出しなければならないのでは。 そうなると、手続きが面倒ですよ。
お礼
ありがとうございます. 手続きの仕方もよく調べてみます.
お礼
専門的な視点から,詳しく教えて下さいまして,有難うございました. 法律的にさしたる問題が無いことには,安心致しました. とはいえ,二度と戻れないということですし,十分考えた上で決断したいと思います. 本当に有難うございました.