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破産者の住居

こんにちわ 4年前に破産免責決定しています。マイホームもあるのですが、銀行の顧問弁護士との話で、今まで通り返済(ローン)を支払い、家の方に住んでる状況です。支払いが元金だけで、元金支払い終了後から金利を支払っていく合意書にサインしています。ただ、その金利が年利15%なのです。担当の方の話では元金支払い終了後に協議しましょうとの事です。合意書にも協議と記されてます。担当の方は、多分15%はないでしょうと言うのですが、はっきりと断言できないみたいです。元金支払い終了後に金利15%支払になると凄い支払いになります。(今で1000万位)現状、家を手放し、賃貸に引っ越すか考えています。(家の支払い12万です)後17年で元金は終了しますが、その時に15%(ローンで返財)になると思うと…多分支払いできません。家は手放し、賃貸に移った方がいいのでしょうか?それとも、銀行が言うように15%はないでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 何をするにもあなたの現状であれば、こんな所に質問するよりも銀行と相談してください。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 破産になっても自宅が残ったということはローンの残債が大きすぎて売却益が望めないという、銀行側の事情だと推察されます。となると、ご質問者さまが売却を希望しても銀行はおいそれと売却に応じず、契約履行を迫ったり、どうしても売却するなら連帯保証人を立てるように求めてくると思います。その不動産は唯一の担保物権ですから銀行としてもおいそれと手放せません。  平成17年に破産法が改正される前の旧破産法のもとでの破産なので、次に免責が得られるのは6年先以降です。現時点ではあまり手立てはないように思われます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

17年後に再度協議して決まると思うので 今は何とも言えません。 ただ頑張って17年ローンを払う方が宜しいのではないですか? 先の話に浮き足立ってはこの先大変ですよ。

ooken
質問者

お礼

回答ありがとうございます。不安になってしまいまして…。

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