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てんかんと不安循環症による年金受給手続きとは?
- 二十歳前にてんかんと診断されたが、障害年金受給資格には不該当と言われた。
- 現在は不安循環症とうつ状態の診断を受け、てんかんの発作は減っている。
- 受給手続きに必要な診断書は手元になく、収入も無いため助けを求めている。
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こんにちは。 まず、国民年金・厚生年金保険でのてんかんの障害認定基準は、次のようになっています。 1級: 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作をきわめて頻繁に繰り返すため、常時の介護が必要な状態 2級: 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を頻繁に繰り返すため、日常生活が著しい制限を受ける状態 障害年金の診断書では、てんかんの場合、必ず、てんかん性発作のタイプと発作頻度を記入します。 また、発作が起こったときに精神神経症状(例えば、意識が空白になり、記憶が飛ぶ/知能の低下が見られる など)がなく発作のみが起こり、服薬によっててんかん性発作が抑えられているときには、認定対象外です。 1級の状態は、具体的には「2年以上に亘って月に1回以上、主として覚醒時(目がさめているとき)に反復される発作が常にある」という状態です。 同様に、2級の状態は、「1週に2回以上の発作が常にある」という状態です。 要は、不規則な周期ではなく、ある程度確実な周期性・定期性のある発作でなければなりません。 これらを満たさなければ、てんかんでの障害年金の受給は無理ですが、ご質問の文章を拝見するかぎり、残念ながら、認定対象外だと思われます。 「20歳前傷病による障害基礎年金」はもちろんのこと、現在の状況に基づく「通常の障害基礎年金」もそうです。 現在は発作は起こっていない、という状況からも、まず無理だとお考え下さい。 障害年金を受給でき得る可能性として考えられるのは、現在の「うつ」が「うつ病」を原因としたものである、という場合です。 但し、単なる「うつ状態」ではもちろんNGで、事実上「日常生活が何もできないほどの状態」であることが求められてきますし、いままでの国民年金保険料の納付済状況なども問われてきますので、非常に厳しいものだということは認識しておいて下さい。 結論として、障害年金の受給はきわめてむずかしい、と言わざるを得ません。 したがって、ご主人の状況や今後の出産なども考えてどうしようもなくなったときは、生活保護制度の利用を考えざるを得ないかもしれませんね。
お礼
早速の回答ありがとうございます! てんかんの発作は起きている時間に失神・転倒・けいれん・嘔吐・頭痛を伴い、発作の前後の記憶はなく、物忘れがひどい(自覚症状なし)のと集中力がきれやすい状態でした。尿・便失禁などもありました。。服薬では抑えられなかったのですが妊娠してから安定していますが規則的に発作ががあるわけではないので受給は難しいようですね。。。 ☆ちなみに姑さんに「あんたたちの生活費で貯金食いつぶされ毎月赤字」と何度も言われるので一応生活保護検討したのですが生活保護は夫の両親の仕事が公務員なので無理とききました。 ネットや本屋さんで調べるには限界があったのでとても参考になりました。ありがとうございます。