障害者年金の受給、遡及について。
障害者年金の受給、遡及について。
現在、26歳。統合失調症と診断されていて通院しています。
過去に閉鎖病棟に3度、入院させられていました。
入院期間としては1年間になります・・・任意ではありません。両親が勝手に決めて強制です・・・orz
色々と事情がありますがそれは割愛しまして、去年の夏くらいから3度目の入院で
今年の1月に退院しました。不眠症でもあり仕事も続かず、無職期間が長いです。今も無職です。
経済的にも精神的にも負担を減らしたいので主治医の一言から始まり障害者年金を受給したいと思っています。国民年金は納めているので大丈夫です。
通院先のケースワーカーさんに相談しているのですが最初に間違ったことを伝えたり
勤務されて間もないようで僕の質問に対して専門書を見ながら確認して話したり初相談から2週間経って2時間程、話し合っても何も障害者年金の申請の手続きさえも全然進まず、不安になっています。分からないのでスケジュールが空いたら市役所に聞いてみますのでと今日、言われました。仕事、アルバイト等も始めたい(始める)ので出来たら早く話が進んで欲しいです。
障害者年金受給と遡及するにあたって問題点があり質問させて頂きます。
現在通院している精神科のクリニックに19歳の時、初診を受けています。初診時はまだ統合失調症とは診断されていません。精神的な悩みがあって何度か通いました。
初診から1年半経った時に、ちょうど通院していませんでした。その間に受診した別の精神科クリニックから1年半経った時には現在のクリニックに通院していることになります。そこで通院を始めて、統合失調症と診断されたのが21歳の時でクリニック経由(繋がっている)閉鎖病棟に3ヶ月間、1度目の入院。退院してから現在までずっと通院しています。現在は症状は軽減して比較的安定はしていますが症状としてはカルテには当初、幻聴、妄想あり、躁鬱状態とありました。
障害者年金(国民年金、2級)は現在から5年分までなら遡及できると聞きました。
21歳。1度目の入院、統合失調所と診断された時を初診とするならばそれから1年半経った時も通院しているので、もし申請が通れば遡及も4年分まで出来ると思います。
19歳の時を初診とするならば遡及は5年分という計算になりますよね?
しかしながら、その期間は通院していませんでした。
なので、個人的には発病した21歳の時が初診日で1年半後が認定日となり4年分の遡及になってほしいです。
ケースワーカーさんが言うには現在通っているクリニックの初診日はカルテ上、19歳なので
その1年半後にちょうど通院していないので認定日には出来ず、遡及は無理かもと言われました。
であるならば、今後、障害者年金受給も無理なのかもしれないです。
それでは2度目の入院、最低でも3度目の入院した病院を初診日にして(クリニックも変えてしまえば)来年からでも申請が通れば受給できるんじゃないのかな?と思いました。
受給者に該当しないのであれば、それでも今まで通りで構わないのですが
主治医が言い出したことでもあり自分なりに調べたりしたので時間無駄にしたし、なんだが納得いかないです。
例えば、30代、40代で病気が発症して。けれど精神科の初診日が10代の時でその1年半後、通院していなかった場合、カルテ上は認定日にすることが出来ず、理屈では障害者年金の受給、遡及が無理になってしまいます。
僕が相談しているケースワーカーさんの対応が遅い気がしています。そういうものなんでしょうか?
初めて質問するので文章が長くて分かりづらくて、すみません。
回答、よろしくお願い致します。