• ベストアンサー

所有権。ダブってあげてしまった。

オークションに出品中の物を誤って、使わないからと、別の人にあげてしまったのです。 私は同じようなことを以前してしまい、Aさんは、「馬鹿だなぁ」って笑って返してくれました。 しかし、Bさんは「私がもらったのだから私のもの」「新しいのを買って持って来い」「売れたお金を払って」「もうもらった物だから私は関係ない」こんな感じです。 過って渡してしまったものですが、返してもらうことはできないのでしょうか?? 私が悪いのはわかってますが謝罪しているのにもかかわらず、ちょっと困ってます。親しいもの同士の簡単なやり取りだったのにこんなに執着してるとは思いませんでした。。。 Aさんみたいに笑って返してくれる人が神様にみえます。。。 ちなみに商品はたいした額じゃないのですが・・・ なんか誤ってあげたものなのに、もらったから私の物!!的な態度と、ただで貰った物を返すのにお金を請求するなんて。。。私はお金を出して買ったのです。それが不要になり、やすい金額でオークションにだしてどなたかに使ってもらえばと思ってたんですけどね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

民法の錯誤という考え方で行くと、間違ったのだから返してと言えますが、貴方自身の過失も問われます。 第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 渡してしまったときの状況によって過失の度合いを判断することになると思います。 出品物を、他のものと間違って渡したという場合よりも、出品を忘れて渡してしまった場合の方が過失度合いが高いと思います。 私にはBさんの主張は法的には不当とは言えないと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AF%E8%AA%A4
aki_r
質問者

お礼

ありがとうございます。私の過失なので、お金をいくらか渡す感じでしょうか?? せっかく売れたのにマイナスです泣

その他の回答 (6)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

法律を離れて少しだけさらに追加しますと、共通のご友人(ないしBさんのご友人)でaki_rさんの味方になってくれる人に介在(援護)してもらう手もあります。 悲しいことですが、Bさんのような人もいるということです。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.6

まあ、お金が絡むと本性が分かるということでしょうね。 Bさんが、もし他の人にそれをあげてたら、もっとややこしくなるし、更にBさんに同情する要因になると思います。 まだ、取り戻せなくなるよりはましと思うしかないかな。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.4の者です。 少しだけ追加すれば、オークションの出品のほうを取り下げるという手段もありますヨ。 ただ、買い手がついてしまったときは、その人に「ごめんなさい」というか、Bさんから(買うなどの方法で)取り戻すか、同じものをどこかで調達してくるかのいずれかとせざるを得ないでしょうね。

aki_r
質問者

お礼

Bから買い取ることになりそうです。 オークションの方はお客様であって、友人でもないので私の過失で、残念な思いをさせたり迷惑を掛けるのもちょっと気が引けます。 それこそ「私の知ったことではない。」になります。もう落札していますので。たぶん私でもそう思ってしまいます。 法律でいうと私の方に過失があるのはよくわかります。 なんともふに落ちない感じではありますが、いい勉強になりました。。。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

法律カテゴリーなので法的にいえば、3人のご回答者の皆さんと同様、返してもらうのは難しいように思います。 物をあげるのは、法律上は贈与と考えられるところ、すでに贈与してしまった場合には贈与契約そのものを撤回することは出来ません(民法550条但書)。 しかし、間違って「あげる」と言ってあげてしまった場合には、間違いだったことを告げてあげてしまったこと(贈与契約)を無効にすることが出来ます(民法95条本文)。もっとも、「あげる」と言った人に重大なミスがあるときは、その人は、あげてしまったことを無効にすることが出来ません(95条但書)。 そして、重大なミスかそうでないかについては、一般人がなすべき程度の注意をなしていたかどうかを判断基準にします(大正6年11月8日判決)。 そうすると、厳しいかもしれませんが、オークションに出品中の物を他の人へ贈与してしまうことは、一般人がなすべき程度の注意を怠ってしまった、といえるように思うのです。つまり、重大なミスをやってしまった、と。 もしこのようにいえそうであれば、残念ではありますが、法的には、あげてしまったことをaki_rさんから無効にすることは出来ませんから、Bさんが自主的に返してこない限り、取り戻すことが出来ないこととなってしまいます。 この場合、事実上取り戻すためには、Bさんから買い取るなど、何らかの新たな契約をして譲り渡してもらうより他、ありません。(買い取る場合の値段は、中古品としての値段を基本としつつ、両者が合意した値段となりましょう。) したがって、その物をお金を出さずに戻してもらう方法を法律に依拠して考えれば、aki_rさんはBさんに対して、(重大なミスでなく)ちょっと間違っただけなんだと言いつつ、贈与契約は無効だから戻してくれ、と言うか、または、単に「お願い、戻して」と言うことになります。 前者は贈与契約無効の主張、後者の単にお願いするほうは、Bさんからaki_rさんに対する新たな贈与契約を結んで欲しいというaki_rさんからの契約の申込となります。 このいずれかでBさんを納得させればOK、納得させられなければ前者の主張を内容証明で送ったりなどの手続に入るか諦めるかのいずれかにならざるを得ない、と思います。 なお、Bさんのことばの中で、「私がもらったのだから私のもの」「もうもらった物だから私は関係ない」という部分は、いずれも法的には贈与契約が有効であることを主張するものだといえます。aki_rさんは第一に贈与契約を無効だと主張すべきことになりますから、Bさんのこれらのことばからも、両者は真っ向から対立しているといえます。 他方、「新しいのを買って持って来い」「売れたお金を払って」という部分は、いずれも法的にはBさんからの新たな契約の申込(前者は交換契約の申込、後者は売買契約の申込)と考えられます。 契約の申込に対しては承諾しなければ契約成立とならないので、この部分は、aki_rさんがこれに納得すれば格別、納得できなければ、「それは無理」「お願い、そんなことは言わないで」などと明確に断ってもいいし、スルーしてもいいかと思います。

回答No.3

まずはあくまで法的な回答をしますね。 >過って渡してしまったものですが、返してもらうことはできないのでしょうか?? 契約書を作らない単なる口約束の贈与契約は、モノを渡してまったら解除できないです。ですので、確かにそのBさんのいう事は(口約束でタダであげた場合なら)、正しいのです。また、オークションで売れちゃっていたモノを贈与したという事情なら、契約締結上の過失といって、要は注意を怠ったという事ですから、Bさんは悪くはないのです。 「オークション中のものを誤ってBさんにあげちゃった」という事情は、Bさんには(友人とかそういうのは抜きにして法的にという意味で)知る良しも無い事情で寝耳に水なのですから、そういう反応も、まあ予想できるでしょう。 ただ、上の回答はあくまで法的な事なので、親しい間柄で、たいした商品でないのなら、「ちょっと友人の失敗くらい許してよ~」という気持ちは分かります、というかまあ、普通ですよね・・・ 法的な回答じゃないでが、こんな時は、新しいのを買って、オークションの買取人に新しいものを渡すか、他の友人に間を取り持って貰うとか、ですかね・・・

aki_r
質問者

お礼

相手が法律的な話をしてきたので、こちらで確認させてもらいました。どう考えても私の過失みたいでショックです。。。私だったら黙って返します。。。常識は人それぞれ違うんですね。その子には今まで色々してあげたのに恩を仇で返された気分です。世の中怖いですね。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 錯誤無効に該当しても、重過失といえそうなので、贈与契約は無効だから、物を返してくれという主張はできないという気がします。 しかし、感情的には、aki_rさんのいうとおりです。困っている友人がいればできる限り助けてあげるというのが友達関係です。それをしてあげないというのは、Bさんはaki_rさんを友達と思っていなかったのかもしれませんね。 人生勉強だと思って、あきらめた方がよいかもしれませんね。 余計なおせっかいですが、あまり、物をあげるのも、もらうのもしない方がよいと思います。

aki_r
質問者

お礼

なるほど。なんか向こうもけんか腰なので。。。ちょっと困ってます。 事情を納得してもらうのは無理みたいです。

関連するQ&A