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免許のことで教えてください。
自動車で事故を起こし、免停になるとの通知が来たのですが、私は自動車以外に中型自動二輪の免許も持っているのですが、自動車事故での免停になる事で、その間はバイクにも乗れなくなるのでしょうか? それとも自動車とバイクの免許は別で、バイクなら続けて乗る事が可能でしょうか? 初心者の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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noname#131426
回答No.5
免許証に書いてある(取得した)免許の種類全てに乗れません。 例えば、原付で免停になったら普通車もバイクにも乗れません。 一蓮托生です。
- pirorikana
- ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.4
はじめまして。免停の日数にもよりますが、講習を受ければ30日なら講習の日の一日で済みますし、60日なら二日で済みますよ!通知に呼び出しの日にちが書いてあると思うので確認して、免停開始日からは講習が終わるまで我慢ですね。期間が短く済むと良いですね。以前、経験しているだけに、心中お察し致します。
noname#57427
回答No.3
自動車もバイクも乗れなくなります。 知人に普通二輪、大型二輪、普通自動車、大型自動車の免許を持ってて免取になり、全免許無効になった人が居ます。 さすがに普通自動車は取り直したもののその他は気力もなくなって取ってない・・・と。悲惨です。
noname#62771
回答No.2
お初です。 私の友人も数ヶ月前に免停になりました。 質問者さんと同じく、車とバイクは別だと勘違いしていて バイクで通勤中に捕まりました。 No.1の回答者様の仰るとおり「運転免許証」自体が停止です。 お察し申し上げます。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1
停止になるのは「運転免許証」そのものの効力であって、 個々の種別が停止になるわけではありません。 当然、単車にも乗れなくなります。 ・・・と言うか、それって教習所で習うはずだし そもそも知らないと免許取れないはずですが。