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定額貯金の中途解約について
現在、昨年9月に預けた郵便貯金の定額貯金があります。 ですから、支払開始日は半年後の3月になっています。 とはいえ、金利が良くないので一部を中途解約してネット銀行に預けようと思い、 窓口で解約したい旨を告げたところ、 「何に、おつかいになるんですか?」と訊かれたので 「他に預けます。」と素直に言いました。 すると、「生活に困っているとかではないので解約できません。」と言われました。 根拠を聞いたところ、「内規です」の一点張りです。 「じゃあ、生活に困ってることにしてください。」と頼んだら「だめです。」と言われました。 そこで質問です。 本当に「他にあずけます」では、解約を拒否されるものでしょうか? ※別に中途解約による利息のペナルティーとかは気にしません。
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気になったので、定額貯金の規定を読んでみたのですが、どこにも 事由による中途解約の拒否の条項は見当たりませんね。 (http://www.yu-cho.yusei.go.jp/kitei/kti_index.html の中の 定額貯金等共通規定・定額貯金規定(2つ)が該当すると思います。) おそらくは窓口担当者が解約されたくない為の口実ではないかと 思います。 http://www.yu-cho.yusei.go.jp/contact/ctt_index.html に 苦情受付の窓口があるようですので、そちらに問い合わせしてみては いかがでしょう。規約をプリントして窓口へ持っていっても良いですが、 それだけの知識がきちんとあるかどうか難しい所かもしれませんので。
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- diving_gogo
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手元にある、昔の郵便局の時代の説明文を引用します。 >この貯金は、どこの郵便局でも払戻しのお取扱いをいたします。ただし、据置期間内は、特別のご事情がない限り払戻しの取扱いをいたしません。 この規定が現在でも生きているのであれば、「特別のご事情=生活に困っていること」ということで、窓口の対応は正しいと言うことになります。
お礼
おっしゃるとおりでした。 3月に解約します。
- sekie55
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ゆうちょ銀行(郵便局)の定額貯金を利用している者です。 定額貯金規定(の5 貯金の支払時期)に明記されていますが、 「貯金の全部について預入日から起算して6か月が経過する日以後の 任意の日に利子とともに支払います」 とあります。 つまり、規定の5に記載されてる据置期間(6か月)内では「解約」という 意味も含めて、支払いはしない、できないということなのではないのでしょうか。 私は以前から定額貯金は6か月は解約できないけども、6か月以降は 預入期間によって利率が変わる、変則的な定期貯金(預金)の商品だと思っていました。 解約できないデメリットはあるものの、利率が自動的に変わるという メリットがある商品だということです。 他銀行では定期預金の満期以前の解約では元本割れする商品もあります。 定額貯金では元本割れまでして6か月以内の解約は行っていない、ということだと思います。 支払開始日が3月以降ですから、約1か月後の支払開始日以降に解約すれば、 何も理由を聞かれること無く、解約できると思います。
お礼
9月に預入したので3月になったらおとなしく解約することにしました。
ゆうちょ銀行では解約なさる時、用途をお客様に聞くことはよくあります。 しかしながら、解約を拒否する規定は特別な場合を除きありません。 ※特別な場合とは本人確認ができない場合、本人名義でない場合は委任状をお持ちでない場合。 したがって、今回のケースでは根拠がございませんので解約を拒否できません。 その郵便局の責任者に問い合わせていただくか、 郵便局名を出してもらっても構いませんのでコールセンター0120-108420(通話料無料)平日8:30-18:00まで苦情を言ってください。 お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
お礼
NO.1のお礼に書きましたとおりの回答がきました。 回答には納得できましたが、窓口で受けた説明は全く違うものでした。 まあ、窓口の人はそんなもんなんだと思って納得しました。
お礼
ゆうちょ銀行から回答がきました。 回答を要約してお知らせします。 民営化前の郵便貯金(旧契約の貯金)については、旧郵便貯金法等が適 用になる(平成19年9月までの預入分)。 旧郵便貯金法第52条及び定額郵便貯金規定(旧約款)は次のとおり。 【旧郵便貯金法第52条(抜粋)】 定額郵便貯金においては、その据置期間が経過した後でなければ、貯金を払い 戻すことができない。ただし、公社は、預金者の申出があった場合において、 預金者の生活困難等のため特にその必要があると認めるときは、据置期間内で も貯金を払い渡すことができる。 【定額郵便貯金規定(旧約款抜粋)】 9(1)預金者の申出に基づき、公社がやむを得ないものと認めてこの貯金を 据置期間内に払い渡すときは、貯金証書の所定の欄(通帳式にあっては、公社 所定の払戻請求書)に記名押印(又は署名)し、郵便局に提出して(通帳式に あっては、当該貯金証書を添えて)請求してください。 よって今回のように預替えのための据置期間内の払戻しは不可のようです。 ただし、民営化後平成19年10月以降に預入したものは上記によらないので払戻が可能とのことです。 ということらしいです。
補足
昨晩、ゆうちょ銀行の質問フォームに 内規の有無、窓口の対応が正しかったのか質問してみました。 まだ返事がきませんが、来たら報告させていただきます。