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定額貯金の解約について
定額貯金を解約したいのですが、 金額が30万のものや150万のもの、200万のものなど いくつかあります。話を聞くと郵便局には本人確認やら正当権利者など ややこしい規則があるそうで、この二つの区別もよくわかりません。 定額貯金をしている本人が行く場合と、家族である主人が行く場合とでは 本人確認や正当権利者の規則が金額によってどのように関わってくるのか 教えてください。
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- hirottch
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●「郵便局の、定額貯金の払い戻し(ご解約)」の際には、 原則として、ご本人が、郵便局の貯金の窓口に、出向く必要があります。 「必要書類」は、こちら。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/ttt20100.htm やむをえず、「本人以外」(代理人)の方が、窓口に来られる場合には、 このほかに、「委任状」と、「本人」、「代理人」双方の、「本人確認書類」が、必要です。 なお、「郵便貯金」の、「定額貯金」「定期貯金」などの、「払い戻し」に際しては、 現在は、たとえ、「ご本人の、払い戻し」であっても、 「50万円以上の、お払い戻し」に、際しては、「本人確認書類」の、提示が、必要です。 各郵便局の、窓口にも、掲示がありますよ。
- mouryou
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定額貯金を解約する場合は本人が、身分を証明できるものと届け出印鑑を持っていけば利息計算をしてくれて結構簡単におろせますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 早速、身分を証明できるものと印鑑を持っていきます。
19年1月から基本的に本人のみで本人であっても公的機関の発行した証明書類が必要です。(これは郵便貯金だけでなく全金融機関です) 参考 http://www.yu-cho.japanpost.jp/n0000000/n1118_01.htm 民営化後(10/1~) 郵便貯金等規定 http://www.yu-cho.japanpost.jp/t2000000/jp-b/jp-b_index.htm
お礼
回答ありがとうございます。 早速、必要な物を持って郵便局に行こうと思います。
お礼
質問内容に対して、的確にわかりやすく回答していただき ありがとうございます。早速郵便局に必要な物を持って 行こうと思います。