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未成年の兄弟と一緒に暮らしたい(長文です)

20歳の女です。 母親(実母)が一昨年に亡くなり、2人の兄弟(中3・小6)と父親(再婚のため血の繋がりはありません)とで1年半程暮らしてきました。 母が亡くなってからは義父の暴力・暴言が酷く、 私が成人した事もあり父方の叔母(血の繋がりはありませんが、良くして頂いております)に相談したところ、父には借金がある等するらしく、もう一緒に暮らすのは無理ではないかという結論に達しました。 義父に打ち明けましたところ、それなら自分が籍を抜く(養子として入ったため)と言い、あとは3人で好きなように暮らせと言われております。 援助はしてくれないようです。 母方の両親も離婚しており、近場に祖母がいるのですが、グループホームに入所しており生活保護を受けている状態です。 祖父に関しては連絡したところ絶縁宣言をされた為、頼る術がありません。 祖母の養子として受け入れてもらい(親権者等がいなくなってしまうため)、私の収入で兄弟を養っていく、という計画を立てたのですが、 祖母の了解は得れましたが裁判所にて不可と言われました(生活保護者のため)。 私としてはもう血縁者もおらず、折角の兄弟ですので絶対に3人離れたくはありません。兄弟の総意でもあります。 実父の居場所・生死は判らず、見つかったとしても末子は父違いなので3人とも面倒を見て頂けるかは判りません(末子の父は亡くなっています) 私自身、アルバイトだったので貯金がなく、 こういう事態ですので就職だけはと思い就活をし、先日内定を頂きました。 兄弟ふたりとも進学と時期が重なるため、あまり大きな引越しなどはしたくないと考え、今の生活圏内で暮らして生きたいと考えております。 地方なので引っ越せば家賃は安いです。 今後、3人離れず暮らしていくには、どのような手続きを取るべきで、どちらに相談すれば的確に答えが出るでしょうか。 町役場では前例がないらしく確かな返事を貰えませんでした。 どなたか知識がおありの方がいらっしゃいましたら、御回答頂けると大変助かります。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず、2人の兄弟の地位の確定を行う必要があります。 義父、実父及び末子の父と、父だけでも3名出ていますし、母及び祖父母もいるようです。従って、質問者及び兄弟とそれらの人物との関係が重要な情報になりますが、質問分から必要な情報が読み取れません。 また、質問者とは“再婚のため血の繋がり”がないとかかれているようですが、他の兄弟との関係や、養子縁組や養子離縁に関する情報も必要です。 特に不明なのが、現時点における“未成年の兄弟”の親権を行っている者が誰なのかということです。 仮に、母親が“2人の兄弟”の実母であり、義父との間に養子縁組がなされていなければ、母親の死亡と同時に親権を行うものが不在の可能性があります。 また、祖父、祖母との関係や経済状態に問題があるようなので、 第八百四十条 (未成年後見人の選任) 前条 の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 第八百五十七条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 未成年後見人は、第八百二十条 から第八百二十三条 までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。 により、質問者が後見人となることが“3人離れず暮らしていく”には必要な処理だと思われます(親権を有さないと居所の指定すらできないため)。これについては家庭裁判所に相談するのが適切です。 その他の生活については、未成年者が関係しているので児童相談所ではどうでしょうか。

yukiche
質問者

補足

回答ありがとうございます、長く掛かってしまって申し訳ないです。 兄弟3人は、末子に関しては父は違いますが、3人とも母親は同じです。 また、戸籍の筆頭者は母親になっておりましたが、 戸籍を確認したところ父親が義父扱いになっておりました。 父が家庭裁判所に相談したところ、 やはり私が後見人などになるしかない状況らしいのですが、 裁判所での審判?のようなものを受けなければならないようで… 色々な状況を判断された結果、不可と言うこともありうるのでしょうか? 正社員として働いているため収入は安定すると思うのですが、 年齢的な面で不可になることはあるのでしょうか。 児童相談所のほうにも連絡が行っており、相談に伺ったりもしたのですが、 相談所のほうでは、保護する→施設行 のルートを前提とされてしまい、なかなかうまく進みませんでした。

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