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失業保険の申請延期
この3月に定年退職予定ですが、4月から9月まで再就職の準備として海外留学を予定しています。帰国後、再就職活動を開始し、10月から失業保険の適用を受けるべく適用開始時期の延期を申請したいのですが、可能でしょうか?受給期間は5か月と理解していますが、10月から5か月というのは不可能でしょうか?延期申請が可能な場合、4月3日までしか日本にいないのですが、どのような手続きをしたらいいのでしょうか?それとも、退職後、すぐに適用開始が必要で、延期は無理なのでしょうか?
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回答が割れているので参考意見として。 ChaoPrayaさんの回答が正解だと思います。 ただ、受給可能期間は2年でなく1年です(1年延長すると仮定した場合) 確実なのはハローワークに行くことですね。 手続きは2ヶ月以内なので、その時聞いてみれば如何でしょうか?
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- ChaoPraya
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3月に定年退職予定ということですので 定年退職は高年齢者雇用安定法8条の規定により、60歳を下回ることができませんので、 必然的に60歳以上の定年に達した場合に該当することになります。 60歳以上の定年に達した場合、1年を限度として求職の申込みをしないことができます。 ですので合計2年間の受給期間とすることができます。 受給期間の延長の申出は離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に、 受給期間延長申請書に離職票を添えて公共職業安定所長に提出して行います。 ですので、会社と相談して、退職時(もしくは翌日)に離職票の交付をしてもらうようにお願いしてみてください。
- aloha-_-
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定年退職等に対する受給期間延長制度はありますが、その場合「60歳以上の定年に達しての離職や60歳以上の定年後の勤務延長により同一事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間終了により離職した方」ですので、質問者様の場合、当てはまりません。 また、通常の受給延長制度の場合「延長できる理由」に当てはまる場合、引き続き30日以上働くことの出来なくなった時はその日数分、最大3年間延長でき増すが、質問者様の「再就職の準備として海外留学」は該当しませんので、延長は出来ません。 雇用保険の支給を受けられる期間(受給期間)は、離職した日の翌日から1年間となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することとなります。 したがって、離職後、相当期間を経過した後に受給の手続きをした場合、受給期間満了以後、給付日数が残っていても給付が打ち切られることがあります。
お礼
ありがとうございました。ハローワークですべて解決されました。