プロレス
刑法35条の正当業務行為の例としてスポーツであるボクシングの試合があげられますが、プロレスで反則技を使用した結果相手選手が負傷又は死亡した場合はどうなのでしょう?
反則でなくても、選手が試合で死亡した場合業務上過失致死の疑いで警察が一応捜査をはじめたなんてニュースは耳にしますが、、。
プロレスで問題なのは、5秒以内なら反則をしても負けにはならないということ(団体にもよるでしょうが)
また、試合の中には試合前から勝敗が決まっている場合があるということ(プロレス開場でバイトしたことがありますので、このような場合があることは間違いありません)、つまり予め勝敗が決まっているものをスポーツというのかということ
これとの関連でいかがでしょう?
また、後で自分がチケットを買って見た試合がやらせであったことが分かった場合、当該団体に詐欺で民事上の責任は問えるのでしょうか?
例えば、チケットピアとかでは、プロレスは「スポーツ」に分類されていますよね?とすると、初めてプロレスの試合を見るような一般人の理解からすると、予め勝敗が決まっているものを「スポーツ」のチケットとして売るのは詐欺行為にはあたりませんか?
また、自分はプロレスは真剣勝負をしていると思った場合、民法95条の錯誤無効の主張は可能でしょうか?
また、判例では動機の錯誤は動機の表示がない限り「錯誤」には当らないとされていますが、これって誰に表示すればよいのですか?例えば、プロレスのチケットならチケットピアの店員にでしょうか?それともプロレスの当該団体に予め電話でもして表示せねばならないのでしょうか?