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2007/1/28 FP2級 実技 について
2008/1/27 FP2級 実技 について解説お願いします。 今年1月に行われたFp2級実技問題からの出題です。 http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/14/pdf/fp02_j_kojin.pdf 問15の問題がどうしてこうなるのかが完全に理解できていません。 計算過程一部省略 模範解答 17000千 2500千×3 1000千×2 = 26500千 どなたか、手ほどきよろしくお願い致します。
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模範解答とあわせて、順に確認していただければと思います。 ◆まず、相続税の基礎控除額を求めます。 この基礎控除額を超える部分の遺産について相続税がかかります。 基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。 相続税の基礎控除額 = 50,000千円+10,000千円×法定相続人の数 ※問15の法定相続人・・・6人(妻B、次男D、三男E、養子F、孫G、孫H) よって 50,000千円+10,000千円×6人=110,000千円 ・・・ 基礎控除額 基礎控除額を超える部分の遺産について相続税がかかりますから、遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。 遺産の総額(相続税の課税価格額の合計)は問題文に270,000千円と記載がありますので、 270,000千円-基礎控除額110,000千円=160,000千円 これで、今回相続税がかかる遺産額は160,000千円と計算できました。 ◆次に、その遺産額を各相続人に分けます。配分(分け前)は以下のとおりです。 配偶者B・・・2分の1 次男D、三男E、養子F・・・2分の1×4分の1=8分の1ずつ 孫G、孫H・・・2分の1×4分の1×2分の1=16分の1ずつ ※ここまでのポイント ・配偶者は2分の1、残りの2分の1を子・孫で分ける。 ・故長男Cの妻Fは被相続人Aの養子であり、養子は、実子がいる場合は1人まで相続人となる。よって養子Fも相続人。 ・被相続人Aの子の相続人は、長男C、次男D、三男E、養子Fの4人だが、長男Cは亡くなっているので、その分(2分の1×4分の1)を孫G、孫Hが2分の1ずつ分ける。 ◆最後に<相続税の速算表>を用いて相続税額を計算します。 ここで基本となるのは、上で求めた相続税のかかる遺産額160,000千円と各相続人の配分です。 ・遺産額を160,000千円を上記記載の分け前でそれぞれに配分します。 妻B 160,000千円×1/2 = 80,000千円 二男D、三男E、養子F 160,000千円×1/2×1/4 = 20,000千円 孫G、孫H 160,000千円×1/2×1/4×1/2 = 10,000千円 ・上で分けた金額(法定相続分に応ずる取得金額)に<相続税の速算表>に従って税率を乗じ、控除額を差し引きます。これでそれぞれの相続税額が求められます。 妻B 80,000千円×30%-7,000千円 = 17,000千円 二男D、三男E、養子F 20,000千円×15%-500千円 = 2,500千円 孫G、孫H 10,000千円×10%(-控除額なし) = 1,000千円 ・それぞれの相続税総額を足します。 17,000千円+2,500千円×3人(DEF)+1,000千円×2人(GH) =26,500千円 長くなりましたが、ゆっくり見ていただければ理解していただけると思います!
お礼
miha-run様、ご回答ありがとうございました。 じっくりと読み、理解を深める事ができました。 次男D、三男E、養子F、2分の1×4分の1=8分の1ずつ という箇所が引っ掛っていて正しい答えにたどりつけず すっきりしました! ポイントもつけて頂き理解しやすかったです。 親切なご対応まことにありがとうございました。