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印紙軽減措置に関連して、「建設業の第2条」を参照しています。

建設業法第2条「この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一 の上欄に掲げるものをいう」とありますが、別表第一の『上欄』ってどこを指すのでしょう?

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noname#50009
noname#50009
回答No.1

表の左側全てです。

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