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電話の相続についてなぜ杓子定規なのか?

電話の相続について、相続人が電話を契約する意思がなかったり、日本に住所がない、電話料金未払いで電話を止められており契約そのものができない状態であってもかならずその契約することが事実上ありえない人に権利がいくみたいですね。 たとえば、相続人である別居の子が未払いでとめられている場合だが、最終的に孫が使いたい場合は (1)電話の休止状態で子に相続して <このままでは子は電話の契約はできないが、債務を完済したりして信頼を回復して、ブラックリストからの名前が将来的にはなくなったときに施設負担金なしで電話を引くことができる> (2)今度は子から孫へ譲渡して (3)その後電話を再開するという 手続きになるみたいですね なぜそこまで面倒な手続きがいるのでしょうか? ほかのKDDIとかだったら、契約することができない人に電話を休止状態で相続って考え方はないので気になります。

みんなの回答

回答No.2

大昔、電話が国営だったころ、電話加入権は当時の物価水準からするとかなり高額なものだったので、その時に特例として設けた制度を引きずっているからです。電話加入権は特殊な「財産」になっていますから、いろいろ面倒なことになっています。 本当は皆なくしたいのですが、法人会計に固定資産として組み入れられてしまっているので、いっぺんになくすと沢山持っている企業や自治体には無視できない影響があるのでなかなかくせないのです。 ほっとけば5年で無効になったはず。

kelly7s
質問者

補足

ライトプランと加入権タイプの月額利用料金の差が0円になるという説はありますが、加入権自体がなくなるという説は聞いたことがありません。ライトプランの差額が0円になれば、加入権タイプが事実上購入する必要がなくなってきますけど、制度上は残るような・・・・

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

それが面倒なら電話権の相続などしなければいい話なのでは? お孫さんのお名前で新たにその電話会社と違う電話会社で契約すればいいともいますけど。 それじゃダメなんですか? 今の時代、格安で使えるIP電話もありますし、電話線が敷設されていなくても 新たに敷設してくれるサービスまでやってくれる電話会社もありますよ。

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