- 締切済み
電話の相続についてなぜ杓子定規なのか?
電話の相続について、相続人が電話を契約する意思がなかったり、日本に住所がない、電話料金未払いで電話を止められており契約そのものができない状態であってもかならずその契約することが事実上ありえない人に権利がいくみたいですね。 たとえば、相続人である別居の子が未払いでとめられている場合だが、最終的に孫が使いたい場合は (1)電話の休止状態で子に相続して <このままでは子は電話の契約はできないが、債務を完済したりして信頼を回復して、ブラックリストからの名前が将来的にはなくなったときに施設負担金なしで電話を引くことができる> (2)今度は子から孫へ譲渡して (3)その後電話を再開するという 手続きになるみたいですね なぜそこまで面倒な手続きがいるのでしょうか? ほかのKDDIとかだったら、契約することができない人に電話を休止状態で相続って考え方はないので気になります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- karashina1
- ベストアンサー率47% (71/151)
回答No.2
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1
補足
ライトプランと加入権タイプの月額利用料金の差が0円になるという説はありますが、加入権自体がなくなるという説は聞いたことがありません。ライトプランの差額が0円になれば、加入権タイプが事実上購入する必要がなくなってきますけど、制度上は残るような・・・・