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受験資格にあてはまるでしょうか?2

1つ前に質問したclam-mと申します。 内装業ですが、具体的に申しますと店舗設計に携わっておりました。 これは法第2条一の建築物にあてはまりますでしょうか? あてはまるとすれば、受験資格はあるのだと思うのですが・・・ 自分では確実な判断ができないので、どなたか教えて下さると助かります。 よろしくお願いいたします。

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noname#50696
noname#50696
回答No.1

内装のみの設計であるとすると、とても微妙なのですが、 店舗設計で、店舗内部のプラン設計、空調・電気等の設備設計、さらに積算業務も伴っており、確認申請を伴う規模のものを手がけているのならば、受験資格に該当すると思われます。 また、建物は新築でしょうか?改装でしょうか? 新築であれば、間違いなく設計業務に該当しますから受験資格に該当すると思います。 私が、受験したときは、実際には実験資格に該当しないCAD操作であっても設計業務として申し込むのが普通でしたし、営業でも実験資格が得られました。もう5年位前なので今はどうか、わかりませんが。 いずれにしても、一度審査を通ってしまえば、それを証明せよなどと言うことなどまず無いので、嘘はまずいですが、有利なように書いておいておくと良いかと思います。 あいまいだと、申込時の審査時に、審査官からとやかく聞かれるので、それの対策(自分が主体的に設計、施工に携わったと説明する)を練習しておくと良いかと思います。 確実な回答が出来なくすいません。

clam-m
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 積算等はやってませんでしたが・・・大丈夫そうな気がしてきました。 審査の対策をしっかりして臨もうと思います。 助かりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#79085
noname#79085
回答No.2

この「実務経験」と言う言い回しは非常にあいまいなものですよね。 一ヶ月必死に現場に張り付いていてもだらだらCADのトレースまがいの事をやっていてもあくまで同じ一ヶ月、「自己申告」ですからね。 本人が自信を持って「建築士資格を取って社会に貢献出来る」・・・きれい事に聞こえましょう、されどそういう方が取ってこそ資格の意義が大きくなるわけですよね。 貴方がそういう方であるならば1の方の意見を参考にしつつ頑張って貰いたいですね。 ・・・実際本当に何にも出来ない分からない「建築士」っているんですよ、身近にも居ます(私も?)、建築科卒に意外と多そうです(改正の動きはどうなったのかな?)。

clam-m
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 設計も現場もやっておりました。 どちらにしても自分次第だと思うので、がんばります。 ありがとうございました。

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