- ベストアンサー
受験資格にあてはまるでしょうか?2
1つ前に質問したclam-mと申します。 内装業ですが、具体的に申しますと店舗設計に携わっておりました。 これは法第2条一の建築物にあてはまりますでしょうか? あてはまるとすれば、受験資格はあるのだと思うのですが・・・ 自分では確実な判断ができないので、どなたか教えて下さると助かります。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#50696
回答No.1
その他の回答 (1)
noname#79085
回答No.2
お礼
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 積算等はやってませんでしたが・・・大丈夫そうな気がしてきました。 審査の対策をしっかりして臨もうと思います。 助かりました。 ありがとうございました。