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セクハラ問題にかかる合意の有無について
同僚のセクハラ問題で困っています。 同僚A(男)と同僚B(女)とその他の計4名で飲みにいきました。二次会のトイレで、BがAから猥褻行為(局部への接触)を受けたというのです。 AとBはあまり面識はなかったのですが、二次会への徒歩移動中にも、二人はもたれかかって歩いたりキス等しており、傍目にはいい感じ?でした。Bによると、Bが嫌がったためにAはそこでやめたらしいのですが、後から考えると、Bが多少酔っていたこともあり、Bにとっては不本意だったらしいのです。 しかもキスしていた事実等はすっかり忘れており、トイレでの部分のみ主張しています。 逆にAはトイレ内の行為自体を否定しています。 確かに二人でトイレに立ったことや、帰ってきたあとにBに元気が無かったことは事実です。 しかし、私はBの思わせぶりな態度と、トイレという個室での出来事は立証も難しいのでは?と思うのですが、Bはなんと一年後に会社に申し立てを行い、いまさら4名の関係が気まずくなっています。 もともとセクハラに該当するのかもよくわからなくなっています。セクハラに該当すると思われますか?皆様の第三者的な意見をお伺いしたいです。
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もう追加投稿の必要は無いのかもしれないと思いつつも、蛇足覚悟で追加いたしますと、 > 物証なきまま証言のみでの推定で処分を下した場合、後でAが不服を申し立てたときに判断者は困るのでは? そのような場合には再度審理に入るわけですが、両者の主張が真っ向から対立したとき、例えば裁判所なら、両者の表情や声色、態度などを観察して、主張立証責任を鑑みつつ、再度判断を下すようです。 裁判所でなく会社の場合でも、再度審理に入るのであれば、両者の主張の中身だけで判断するのではなく、様々な要素を総合判断するのではないでしょうか。
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- ok2007
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> 通常、証言のみの内容で互いに平行線の場合には、余程のことがない限り、類推判断が下されることはないといえるのでしょうか。 「類推判断」がどのようなものを指していらっしゃるのか分からないところですが、事実が「あった」と判断するにしても「なかった」と判断するにしても、判断者が推定することには変わりないものと思います。 > Bも取り下げない以上、終わりはないのでしょうか。 当事者双方が争うことを望み続ける限り、残念ながら、手続上の手段が尽きるまでは終わらないものといえます。
お礼
類推判断とした意味は、物証なきまま証言のみでの推定で処分を下した場合、後でAが不服を申し立てたときに判断者は困るのでは?という意味で使いました。つまり、証拠がないと無理なのかな?証言の一貫性だけでは?というところです。 >当事者双方が争うことを望み続ける限り、残念ながら、手続上の手段が尽きるまでは終わらないものといえます。 そうですよね。ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 立証責任が転換されることはあるのでしょうか? お書きの内容から、社内のセクハラ問題処理部署で、判断を下すための手続をおこなっているということでよろしいでしょうか。 そうすると、訴訟法での原則とは異なる可能性を否定できません。 訴訟法を鑑みつつもそれを離れ一般論として考えれば、次のようになるかと思います。 はじめに、判断者が判断を下すまでの主張・立証の手順は、このようになりましょう。 (1)まず、事実があったと主張する側が、事実のあったことを主張・立証します。このとき、立証手段・方法は問いません(以下も同様)。立証手段・方法が問われないということは、本人の証言もまた、立証手段のひとつとなり得ます。 (2)これを受けて、相手方が、そのような事実の無かったことを主張・立証します。 (3)これを受けて、事実があったと主張する側が、事実のあったことを補強するための主張・立証をします。 (4)これを受けて、相手方が、そのような事実の無かったことを補強するための主張・立証をします。 (5)以下、最終判断を下すのに十分な程度まで両者の言い分を聞いたと判断者が判断するまで、(3)と(4)を繰り返します。 さて、主張立証責任は、基本的に、事実があったと主張する側がこれを負います。 しかし、(3)と(4)とを繰り返す過程で、判断者が「この事実はありそうだ」との心証を得たとき(かつ、最終判断を下すまでにはまだ至っていないと判断したとき)は、この心証を打ち消すべく、相手方が「そのような事実は無かった」ことを主張・立証しなければなりません。 その意味で、一連の過程において主張立証責任が転換することは、あり得るものと思います。
お礼
非常に参考になりました。 今回のケースの場合、補強・立証の内容としては、証言のみとなるようです。 お分かりになればで結構なのですが、通常、証言のみの内容で互いに平行線の場合には、余程のことがない限り、類推判断が下されることはないといえるのでしょうか。Aは、処分が下された場合には、相談部署の事実認定について不服申し立てをするつもりのようです。 Bも取り下げない以上、終わりはないのでしょうか。
- milton2658
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*AとBはあまり面識はなかった *二人はもたれかかって歩いたりキス等しており、傍目にはいい感じ?でした。 *お店のトイレでBがAから猥褻行為(局部への接触) それまで面識のなかった男性同僚と酔ってキスをしたがその事は覚えていない。 キスをしたからって、「トイレで局部へ接触されること」が許されるのでしょうか? ほとんどその時初めて会った相手にそんことをされて、気持ち悪くないのでしょうか? 会社がどう判断するか分かりませんが、Aも常識を疑うような行為を平気でするのですね。女性は、通常、性的接触をもつまでにはそれなりの時間をかけたプロセスが必要で、しかも「店のトイレ」でそういう関係を持ちたいとは、100%ではないせよ多くの女性が思いません。 それでも、酔っていてキスをさせてくれたから、とその先も勝手にいいと判断して、行動に移してしまったA.ハッキリ言って自業自得です。 たしかにBも酔っていた。けれど酔っていてハッキリと拒否できない状況のBに、トイレで局所を触るとは、これがセクハラでなくてなんでしょうか? 会社がAにセクハラを認めるといいですね。上下関係がなくても、同僚であるなら、断りにくいという被害者の心情も理解されるでしょう。 また、上下関係がないのでセクハラではなかったと見なされるにしても、強制わいせつでしょ、これは。 セクハラは普通、目撃者は居ませんが、被害者の証言に具体性があり嘘とは思えない場合、認められることもあります。 世の中の男性に寛大な価値観(飲みに行った同僚同士、人前でキスした関係なら、「突然トイレで局部を触られても仕方ない、合意だ」という極論)が、被害者の勇気ある告発によって次第に変わっていくように祈っています
お礼
お礼が遅れまして大変失礼いたしました。 大変参考になりました。 会社によるセクハラ認定は、個人的には正直望んでおりません。個人的に誠意を持って謝る、といった行為なら大歓迎なのですが。 もし、退社ということになれば、残ったBも少しはつらいのでは、と思います。 Aは決して利己主義でも思い込みが激しいタイプでもないのですが、今回は(事実なら)勘違いしたとしか思えません。 行為のみを結果的に見てしまえば、許せる範囲を超えていますね。でも傍目には。。。と思うところも、結果には出なくてもあることは事実なのです。
- ok2007
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> 並存している場合、「同意=女性の気持ち=女性の発言」となり、やはり被害者女性の意見が重要視されていくのでしょうか。 同意が形だけのものなのかどうかについては、基本的には、同意を表明した者自身の話つまりは主観的な側面とともに、その時の状況や両者の従前の関係など客観的な側面も検討した上で判断するものです。 しかし、判断者が誰か(あるいはどのような機関に属しているか・どのような立場にいるのか)によって、主観的側面・客観的側面のいずれを重視するのかは変わって参ります。その意味では、必ずしも被害者女性の主観が客観的事情よりも重視されるとは限りません(同程度に重視される可能性はあります)。 また、日本社会は「酒に甘い」ところが否めず、酒が入った状態での相手の嫌がる行為は、諸外国(特に先進諸国)に比べて許されがちです(これも、判断者によりますが)。 ただ、(加害者の男性側の立場に立てば)残念ながら、セクハラは被害者の証言が重要な要素となります。そのため、今回のケースについても、被害者女性の発言がことさら軽視されることは期待なさらないほうが良いでしょう(これまた、判断者によりますが)。 なお、会社の窓口へ申し立てたとのことなので、その窓口へ申し立てられた過去の事例を当たってみると、何らかの参考になるかもしれません。
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません。 とても参考になりました。 過去の事例は非公表なので、情報公開請求しないと難しいです。 現在は両者の意見を聞き取り、平行線の状態のようです。 ただ、証言については女性の方が申し立てているだけあり、細部まで主張しているようで、男性側はそれを否定する証拠もないようですが、立証責任が転換されることはあるのでしょうか?
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
セクハラになるかどうかの判断基準のひとつに、性的な意味を持つ行為を受けた者が嫌だと思うかどうか、というのがあります。 嫌と思う時期は、行為を受けた時に限らず、ショック等でその時は嫌という感情までは起こらなかったものの、後で嫌悪感を抱くようになった場合も含みます。 行為を受けた者の真摯な同意があれば、後でその者が嫌悪感を抱いても基本的にセクハラとはなりません。 他方、行為をする者に不快感を与えない等のためにその場を取り繕うべく同意した場合には、セクハラになる可能性が大きいでしょう。その場のノリで同意した場合には、セクハラとはならない可能性が大きいように思います。このあたりが、限界事例ではないかと考えています。 お書きの事例がどのように判断されるのかについては、セクハラとなる要素とならない要素との両方が並存しているため、何ともいえないところです。 なお、セクハラに限らず性的被害者は、数ヶ月~数年(あるいはもっと)悩み続けた後に、声を挙げる場合があります。 また、最初は両者ともに好意を持っていたものの、その後の感情の変化・もつれから、お互いにあるいはいずれか一方が悪い思い出を多く思い返すようになり、結果としてセクハラ事件へ発展するケースもあります。
お礼
判断基準の具体的例示、ありがとうございました。並存している場合、「同意=女性の気持ち=女性の発言」となり、やはり被害者女性の意見が重要視されていくのでしょうか。性犯罪とまではとてもいえないと思うのですが、女性自身の記憶の欠如もあるため、嫌悪感しか残っていないようです。許してやってくれるのが一番なんですが、男性のほうも直接の接触を禁止されているとのことで、八方ふさがりのようです。
お礼
いつも的確な御回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 AとBにこの問題の難しさと本来の意義の有無を再確認してもらい、和解が成立することを期待しております。