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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:触法少年からの被害の届出はどうすのる)

触法少年からの被害の届出はどうすのる

このQ&Aのポイント
  • 少年犯罪被害届作成の手続きや必要な書類についてのアドバイス
  • 加害者の処遇に関してはケースバイケースで児童相談所への通告が行われることもある
  • 被害届を作成して持参することで適正な処理を求めることができる

質問者が選んだベストアンサー

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  • hmcke213
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回答No.1

傷害事件は、被害届けがなくとも立件可能です。また、警察はどちらかと言えば拇印が好きなようです。 今回は14歳未満ということですから、書類は検察ではなく児童相談所に送られます。警察だけの指導で終わらせるかどうかは警察が判断することなので、事件の詳細によってケースバイケースです。これは、成人にもある手続きで「微罪処分」と言います。 別に問題はないです。 焦る必要もないですし、どうしても被害届けや告訴状を作成したいということであれば、それは後日でも問題ありません。

CHIBA3000
質問者

お礼

大変よくわかりました。 そうですね、傷害罪は親告罪では無いのですよね。 「微罪処分」は初めて知りました。 とても参考になりました。 ありがとうございます。