• ベストアンサー

河川敷内での農業

私の住む地域では一級河川の河川敷内で田んぼや畑をやっている人たちが大勢います。 そこは国有地ですよね! なぜそこで田んぼや畑がやれるのでしょう? 何処かに許可されてるの? 勝手にやってるの? 私もやれるの? 不思議です。どなたか教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

一級河川を含む河川は、河川法によります。河川法では、 第二十四条 (土地の占用の許可) 河川区域内の土地...を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 より、管理者(国や地方自治体など)の許可を得る必要があります。 但し、同法雑則 第八十七条 (経過措置) 一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可を受けたものとみなす。 よって、同法施行時(付則1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する)以前に“権原があるもの”には、施行以前と同じ行為が許可されているとみなすことになります。 よって、昭和40年以前に河川敷を所有しているものや、小作権などにより農作業を行っているものは、その後も継続して利用することが認められています。 “田んぼや畑がやれる”のは上記によります。そして、 第三十三条 (許可に基づく地位の承継) 相続人...は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。 により継承することもできます。 “処かに許可されてるの?”は同法に基づいて各河川の管理者です。 “勝手にやってるの?”同法の規定に基づいています(但し、全ての者が同法に基づいている根拠はありません、違法に行っている者が存在する可能性はあります)。 “私もやれるの?”、今から第八十七条 (経過措置)によって行うことは困難ですが、同条によって“みなされている”者と婚姻するとか、養子になるとかして、相続を受ければ可能でしょう。 なお、日本国設立以前に、大日本帝国や江戸幕府、藩や、古くは荘園や奈良時代の墾田永年私財法などに基づいて、河川敷を私有でき、そして現に私有されている河川敷も存在しますので、“河川敷の全てが国有地”とは限りません。

tomason
質問者

お礼

納得です! 的確なご回答ありがとうございます。 おかげ様でずっと不思議に思っていた事の一つが解決しました。

その他の回答 (1)

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

そこは国有地です、勝手に進入し専有化して違法に耕作し、取締りを逃れているのが現状です。

tomason
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうゆう人もいますか。

関連するQ&A