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絶対に支払う必要はありますか?

昨年8月に私から言い出し、離婚をしました。 彼から結婚をする時に、 私の車のローン60万円ほど残っていてそのお金を払ってくれました。 離婚時にローンを払った金額を返せと言われ、 払いたくなかった私は最後に会った時に15万円だけ渡して、 残りは振り込むと言いました。 その後払わずにいましたが、つい先日携帯を解約して連絡を取れない私の代わりに母親に『残りの45万円はいつ払ってくれるのか?』っとメールがきました。 もともと【借りた60万円】ではありません。 相手の好意で支払ってくれたものです。 借用書もありませんし、15万円渡した時も領収書も書面もないです。 【借りた返した】と言う証拠がありません。 あと、1か月で離婚して半年経ちます。 離婚半年間は金銭の請求が出来ると聞きましたが、 あと1か月逃げ切れば無効になる話って事でしょうか? 別れた相手にお金を支払たくありません。 この場合払わないと訴えられるのでしょうか?

みんなの回答

noname#48929
noname#48929
回答No.6

>残りは振り込むと言いました。 自分で、「払う」と言ったんだろ。じゃあ、払いな。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.5

民法では 口約束でも契約とみなされます。 借りた返した、もらったは関係なく 『私は最後に会った時に15万円だけ渡して、残りは振り込むと言いました。』 ●この時点であなたは返すと言っているので60万円の債務契約に同意したことになります。 >あと、1か月で離婚して半年経ちます。 離婚半年間は金銭の請求が出来ると聞きましたが、 あと1か月逃げ切れば無効になる話って事でしょうか? ●他の方が言っているように借金に時効は10年なので、関係ないです。 ちなみに時効が計算されるのは全く請求や話がなされない音沙汰のない場合なので一番催促されていからどれくらい経過しているか?なので 今回45万円の催促されてますから6ヶ月の計算だとしてもかなり先になります。  債務に同意している以上は訴えられたら示談に応じないと その先どうなるかは相手の出方次第です

  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.4

そのお金が借りたかどうかにかかわりなく、今回払うといっている以上それは債務としてなりったっていると思われます。 もし払うつもりもないのに払うといっていた場合、訴えられる可能性は否定できないと思います(最悪刑事も)。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

>残りは振り込むと言いました。 口約束でも契約は有効です。 夫婦間での貸し借りが有効かどうかでなく、別れるときの口約束でも決めたことは守りましょう。 離婚後半年で契約事が無効には成りませんが、訴えられた場合は証拠などの必要性などから負ける可能性は少ないと思われます。 あとは貴方の人間性が問題でしょう。

tmio30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

婚姻が成立したときに返済義務は消滅していると思います というか最初から債務は無かったと思います 返済しなくてもいいと思います 詳しくは裁判所や弁護士会などに無料法律相談所があるのでそこで訊かれるといいです 相手の出方によっては向こうの違法行為になるかもしれません 例えば、しつこく返済を求める、脅迫的な態度で請求する、などです

tmio30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

問題はそのお金が「貸借」なのか「贈与」なのかに尽きます。 半年での時効は聞いたことありません。一般的な金銭消費貸借であれば、時効は10年です。「貸借」とみなされた場合、あと1か月で時効がくるということはないでしょう。 しかしながら、普通の感覚で言えば、結婚前にローンを肩代わりする行為が貸借とは思わないでしょう。訴えられる可能性はありますが、借用書もない以上贈与とみなされるのではないかと思います。

tmio30
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

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