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失業手当について
失業手当(解雇)の手続きをしたら『説明会』に参加するよう指示されました。これに参加してからどれくらいの期間で手当てがもらえるのでしょうか?また、説明会を受けてから手当てをもらうまでの間に、就職しても構わないのでしょうか?
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- coco1701
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1.給付制限が無い場合 手続した日から5週目位に失業給付が口座に振込まれます 2.給付制限の3ヶ月がある場合 手続した日から4ヶ月と1週目位に失業給付が口座に振込まれます (雇用保険説明会が手続日から何日目に行なわれるか一律ではない為、手続日からで記載) >説明会を受けてから手当てをもらうまでの間に、就職しても構わないのでしょうか? 1.の場合は問題なし、入社日の前日までの失業給付、要件をクリアしていれば再就職手当等も支給されます 2.の場合は、ハローワークを通した就職の場合は、再就職手当が支給されます(給付制限期間の最初の1ヶ月はその様に規定されています) 自分で探して就職した場合は、支給対象外です (1月に内定して入社日が2月目に入ってからの場合は、支給対象になります:1月目に入社していなければ良い)
- ChaoPraya
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雇用保険の基本手当は労働者の責(懲戒解雇)にない人整理などの解雇であれば、 特定受給資格者に該当しますので、通算して7日間の待期(1週間の待機ではない)満了後から給付が開始されます。 失業認定は4週ごとに認定日の前日までの28日間について行われますので、 その指定日に認定された日数分(今回は初回21日分)が認定日の4日~7日くらい後に振り込まれます。 特定受給者や給付制限のない一般受給資格者が再就職手当を受給する際に、 待期期間満了後1ヶ月以上経過していなければならないという制約はありませんので、 1.待期期間が満了していること 2.離職前の事業主に再雇用されたもの(出戻り)でないこと 3.求職の申し込み前に雇用の約束をしていないこと 4.前3年以内に再就職手当、常用就職手当を受けていないこと などの条件を満たしていれば再就職手当が受給できます。 待期期間満了後1ヶ月以上経過が必要なのは、3ヶ月の給付制限がある一般受給資格者です。
>『説明会』…に参加してからどれくらいの期間で手当てがもらえるのでしょうか というか、その前に手続きした日から 1週間待機期間があり、倒産など会社都合で離職した人は、 さきの手続き日から起算して、4週ごとに、手当がもらえます。 (最初は、待機期間を除いた3週間分ですが) 自己都合で離職した場合、1週間につづいて、さらに3か月の支給制限があり、 手続き日から4週ごとにくぎっていった支給制限明けに、もらえます。 就職してしまっていいかということですが、 説明会でも説明してくれますが、 早期就職したご褒美がいらなければ、 とっとと就職してしまっていいです。 ここでかいたことは、すべて手引きに書いてありますよ。