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レッグペルテスになったヨークシャテリアの繁殖

ヨークシャテリアのオスを飼っています。2年前、レッグペルテス病になり、後ろ足の大たい骨頭を切除する手術をしました。とても性格がいいので子どもを増やしたいのですが、レッグペルテスは遺伝するので、増やさないように友人から言われました。仮に病気の子どもができても手術すればいいのかなと思いますけど、繁殖はダメでしょうか?

みんなの回答

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.8

こんばんは。 本日、再度「環境省」の「動物愛護」に関する部署の担当官に教えて頂き、私が(多くの人達も)謝って解釈してしてしまっていた点がありましたので訂正させて頂きます。 ・大原則として「一般の飼い主は交配や繁殖を避けるように努めなければならない。 ・「一般の飼い主」が繁殖を行えるのは一頭につき一回のみ。 ・譲渡出来るのは一頭のみで、完全無償に限る。 ※訂正:譲渡出来るのは一頭のみ。 ・二回目、及び二頭目からの譲渡は、有償・無償に関係なく「業」としてみなされる。 ※訂正:同腹による二回目、及び産まれた仔犬の二頭目からの譲渡は、有償・無償に関係なく「業」としてみなされる。 ・「業」として行うには「動物取扱業」としての登録が必要。 ・「動物取扱責任者」を選任しなければならない。 ※訂正:「動物取扱業」として登録した場合は「動物取扱責任者」を選任しなければならない。 ・「重要事項説明者」を常設させなければならない。 ※訂正:「動物取扱業」として登録した場合は「重要事項説明者」を常設させなければならない。 ※追記:「動物取扱責任者」と「重要事項説明者」は兼任出来る。 ・無登録での営業に対しては、30万円以下の罰金が科される。 ・以上の事から「一般人が繁殖させた場合」は、産まれた仔犬全頭の飼養義務が必然的に発生する。(一頭のみ無償譲渡出来るので、それ以外の仔犬) ※訂正:(一頭のみ譲渡出来るので、それ以外の仔犬) 尚「罰金」に関しては、告訴され、裁判を受け、刑が確定した時点で「前科」となる、という事です。 「環境省」の担当官から確認を頂きましたので、間違いありません。 ※交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。(Wikipediaより転載) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91 他の質問への回答で、私の回答に対して「デタラメな事を書くな」的な丁寧な「お礼」を頂きましたが、これが「真実」です。 また「リスク・コントロール」といった観点から考えるのであれば、尚更「レッグペルテス病」に罹った事のある犬の繁殖は行ってはいけない事となります。 例え、遺伝する可能性が「1%」しかないとしても、です。 現在「環境省」や「動物愛護センター」では「無登録の繁殖者(一般人、業者共に)」の特定に力を注いでいます。 今後は、例え「一般の犬の飼い主」であろうと逮捕者が出て来る事でしょう。 質問者さんも、よく考えて行動された方が良いと思います。 因みに「環境省」や「動物愛護センター」などに「違法と思われる業者」や「無登録の繁殖者」などを通報している民間人がいます。 誰が、どこで、何を見て通報されるか判りませんよ。 また「環境省」の担当官の方には、こちらのサイトの存在も伝えましたので、監視までは行かないとしても、質問や回答の内容を検討し、何らかの対策を取られるかも知れません。 以上、謝っていた部分の訂正と、若干の追加回答をさせて頂きました。 私が「専門家」と自称すると気に入らない人達がいるようですが、繁殖場の現場で働いていた事や、来年にはブリーダーになりますので、別に「専門家」と自称しても問題ないものと考えていますので、あしからず。

kami55
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ペットの繁殖って環境省が監督官庁なんですね。 ペット→保健所→農水省 だと思っていました。

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.7

私は実際に「繁殖場」で働いていましたし、今も「犬に関わる仕事」をしています。来年には「ブリーディング」も始める為、色んな方法で勉強をしているしところです。現在「ブリーディング」を行っている人達からも、色んな事を教えて頂いています。 「改正動物愛護法」が施行された為、廃業した業者や業務転換した業者にも知り合いがいます。 「一般人による繁殖」に関しては、これらの人達も否定的です。 他の「まともなペット業界人」も否定的な意見を持っています。 毎年、何万頭もの犬達が殺処分されている原因の一つとして「一般人の手による無責任な繁殖」も大きな割合を占めているからです。 また「良い血統」を維持し、更に「良質な血統を作出しよう」としている熱心なブリーダーの苦労も踏み躙っています。 余程運が良くない限り、ペットショップなどで「良質な仔犬」に出会う事はありません。 殆どが(全てではありませんよ)先天的・遺伝的疾患を抱えています。 実際、質問者さんのワンちゃんも、その中の一頭ですよね? 「ペット用」として売られている仔犬は、あくまでも「ペット用」です。 「ペット用」の犬は「繁殖用」には使えませんよ。 「繁殖に適している」と思われる仔犬は、ブリーダーの手元に残されます。大事に育てて、次の代の「繁殖用」に使いますから、ペットショップの店頭には滅多に出る事はありません。 私がブリーダーさんから購入した仔犬も「繁殖用」です。 繁殖に適した骨量、顔つき、毛色、ミスカラーなどを見て、現役のプロに選んでもらった仔犬です。 よく言われる「ケンネルコフ」にすら罹っていませんし、耳ダニも、皮膚病も、便に虫すらもいません。 ・大原則として「一般の飼い主は交配や繁殖を避けるように努めなければならない。 ・「一般の飼い主」が繁殖を行えるのは一頭につき一回のみ。 ・譲渡出来るのは一頭のみで、完全無償に限る。 ・二回目、及び二頭目からの譲渡は、有償・無償に関係なく「業」としてみなされる。 ・「業」として行うには「動物取扱業」としての登録が必要。 ・「動物取扱責任者」を選任しなければならない。 ・「重要事項説明者」を常設させなければならない。 ・無登録での営業に対しては、30万円以下の罰金が科される。 ・以上の事から「一般人が繁殖させた場合」は、産まれた仔犬全頭の飼養義務が必然的に発生する。(一頭のみ無償譲渡出来るので、それ以外の仔犬) 必要とあれば、獣医に相談してみる事も良いと思います。

  • Borzoi99
  • ベストアンサー率57% (56/97)
回答No.6

遺伝する可能性のある病気を持った子は繁殖には適しません。 病気の子供が出来てから、では遅いのです。 ご自分の子が可愛いのはわかります。 でも、諦めた方がいいでしょう。 また大腿骨切除の子を増やしたいですか? 増やしたくないでしょう? ご自分の愛犬の辛さは、飼い主が一番わかるでしょう。 自分の欲望で不幸な子を増やすのはやめましょうね。 後、罰金は科料と言う部類になり前科にはなりません。 車の駐車違反をして罰金を納める事と一緒です。 喫煙禁止の道路で煙草を吸って発見され、罰金を納めるのとも一緒です。 だからしていいとは言いませんが、前科と振りかざすものではないです。 私は司法試験合格者なので、参考までに。

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.5

まず「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の「第4 共通基準の5」に“所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること ”とあります。 また「動物の愛護及び管理に関する法律の概要について」には「(3)動物の飼い主等の責任」として“動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています”とあります。 また「動物取扱業者の規制について」には「動物取扱業」の定義を『動物取扱業の「業」の考え方』として・・・ “以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。 ・社会性 特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。 ・頻度・取扱量 動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上) ・営利性 有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの”とされています。 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」の「2.動物取扱業の適正化(第10条~第24条)」には・・・ 【1】「登録制」の導入 (1)現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられます。 (2)登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられます。 【2】「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け (1)事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられます。 (2)「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。 【3】動物取扱業の範囲の見直し  動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加されます。また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。 【4】生活環境の保全上の支障の防止  動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられます。 他にも「ペット」や「動物」に関する法令や条例は数多くありますが、一般的な法的な捕らえ方としては・・・ (1)一般の飼い主は、交配や繁殖行為を避けるように努める事。 (2)繁殖を行う場合は、一回に限られ、また産まれた仔犬全頭の飼養義務が生じる。 (3)但し、産まれた仔犬は、一頭のみ「無償」での譲渡は認められている。 (4)二頭目の仔犬からは、無償・有償問わず、他人に譲渡する行為は「業(商い)」とみなされ「動物取扱業」として登録していない場合は「無登録営業」となり、30万円以下の罰金が科されます。「罰金」ですから、これは「前科」となります。 日本人は、とかく法律や決まり事を「自分の都合のいいように解釈する」人が多く存在しています。 特に、無登録の「素人・自家繁殖家」の中に多いようで、平気で法律を無視し、自分にとって都合の良い部分だけを主張しがちです。 「レッグ・ペルテス病」の発症は「大量の性ホルモン投与」や「栄養障害」「遺伝」などが主な原因と考えられています。現代では、まだ「確実な原因」の特定までには至っていませんが、前出の要因が可能性があるとされています。 「大量の性ホルモン剤」を投与しましたか? 「栄養障害」の疑いはありますか? もし「遺伝」が原因だったとしたら? 同じ病気になるかも知れない仔犬を、更に産ませ、増やしたいのですか? 法的な問題点や、病気の原因は別にして、そのワンちゃんに出産させたいのは何故ですか? 出産させなければならない必要性があるのですか? 犬にとって出産とは、とても大変な事です。 小型犬にとっては特に、です。 場合によっては、出産時に母犬が死んでしまう事もありますし、流産する事もあります。また死産に終わってしまう事もあります。 そのワンちゃんに、このようなリスクを負わせてまで出産させる必要があるのですか? それから、質問者さんのワンちゃんは「ペットショップ」から「ペット」として購入した犬ではないのですか? 「ブリーダー」から「繁殖用」として購入した犬なのでしょうか? 「ペット用」と「繁殖用」では、見た目は同じように見えても全く異なる犬なのですよ。この点はご理解していらっしゃいますか? >とても性格がいいので子どもを増やしたいのですが ◎性格は遺伝しませんよ。個々に異なった性格を持って産まれて来ます。 >レッグペルテスは遺伝するので、増やさないように友人から言われました。 ◎ご友人の意見は正しいものです。 もし犬を飼われている方でしたら、本当の愛犬家だと思います。 >仮に病気の子どもができても手術すればいいのかなと思いますけど ◎「病気だったら手術すればいい」とは・・・信じられない考え方ですね。手術を軽く考えていませんか? 犬にとって(人間もですが)手術とは、とても大変なものなのですよ。 「麻酔」が原因で死んでしまう事もあります。 実際、人間の手術前にも、その旨が記載された同意書に署名・捺印を求められます。人間でも「危険がありますよ」と説明しているのに、犬のような小さな体なら尚更危険だとは思いませんか? また、体力の消耗もハンパなものではありませんよ。 手術後に元気そうに見るのは、犬は「我慢する生き物」だからです。 質問者さんは、可愛い愛犬にそんな辛い目を合わせても平気でいられる方なのでしょうか?私は、質問者さんが、そんな酷い飼い主だとは思いたくありません。 >繁殖はダメでしょうか? ◎当然の事です。繁殖を行ってはいけません。 私は「犬の繁殖場」で何年間か働いていた事があります。 出産で死んでいった母犬達・死産だった仔犬達・未熟児で奇形を持って産まれて来た仔犬達・劣性遺伝を引き継いで産まれてしまった仔犬達等々、たくさんの可哀相な犬達を、この目で見続けて来ました。 「犬の繁殖」を仕事としている人間達が行っても、悲しい結果になる事は頻繁にあるものなのです。 確かに「繁殖場」では、無理な繁殖を行ったり、ヒートが来れば無計画に連続して出産させたりと、母体となる犬達にとっては過酷な、劣悪な環境です。質問者さんのワンちゃんとは比べるべきではないのかも知れません。 しかし、母体となる犬にかかる負担と危険性は同じものです。 私の回答など信じられない、嘘だ、デタラメだ、と無視されるのなら、それでも結構です。 意地でも繁殖させたいのでしたら、ご自由にどうぞ。 自ずと結果は出て来るでしょうから・・・ 本当に繁殖させる必要・意味があるのか? 前回の回答で紹介したサイトをよく見ていって下さい。 そして質問者さん自身が、よく考えて結論を出して下さい。

参考URL:
http://www.norimasa-h.jimusho.jp/petbusiness/aeiiaain.html
回答No.4

繁殖は反対です。まして遺伝する病を持ってるなら尚更です。 健康体だって繁殖は難しいものです。 お友達の言う通りです。 「仮に病気の子どもができても手術すればいいのかなと」嘘でしょ? それでも繁殖したいなら、生まれた子供はすべてあなたが育てて下さい。 レッグペルテス病という病気が将来発症するかもしれない、それでもいいという方がいたら譲ればいいと思いますが。 全ての犬には避妊虚勢を行ったほういいと思います。 遺伝はその子に出なくても、次の世代そのまた世代に遺伝します。 その子供の代で遺伝は止めてください。 もちろん繁殖相手にはレッグペルテス病の事は伝えて下さい。 余談ですが、 売買する場合は自治体に届けが必要です。(安易な繁殖よる遺伝病が蔓延した為です) もう一度よく考えて下さい。 お願いします。

  • awabi50
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

悪い冗談ですが、人間だと仮定して、子供に頭の悪い子が産まれたとします。 「頭の悪い子」は遺伝します。 絶対に繁殖など行ってはいけません。 そんな神さまのようなこと、誰が言えますか。

  • awabi50
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

遺伝以外にも、もちろん原因はありますので、 すぐ遺伝だと決め付けるのは、どうかと思います。 リスクを承知のうえで繁殖するなら、問題ないと思います。 また、一般飼い主だから繁殖が認められない、そんな法律はどこにもありません。 勝手に法解釈したり拡大解釈するのは勝手ですが。 継続的に何回も何回もお産させて、子犬を販売でもしない限り、 問題にはなりません。

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.1

「レッグペルテス」は遺伝します。 絶対に繁殖など行ってはいけません。 また、現行法では「動物取扱業」として登録をしていない「一般の犬の飼い主」による繁殖は、原則として禁じられています。 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/domestic.html 「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html 「動物取扱業者の規制について」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_dealer/index.html 「ペットを飼育するということ ~その法律的な責任~ 」 http://www.kamisama-tasukete.com/houritu.htm 「繁殖 ~無限地獄と悪循環を伝えたい~ 」 http://littlestars.ciao.jp/breeding.html 「自家繁殖について」 http://www.poony-wanwan.com/sub8.html#label.2

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