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差押について

債務者が勤務する会社(第3債務者)に対し、強制執行を行いました。 しかし陳述催告書すら提出されず、こちらからの連絡を一切無視。 仕方なく一度、取下げました。 数ヵ月後、再度、強制執行の申請をしました。 すると今度は陳述書を提出してきました。 内容は退職しましたと・・・ 1度目の強制執行で取れなかった債権はもう取れないのでしょうか? 1回目、陳述書すら提出せず、連絡さえも拒否されたのが原因です。 1回目の強制執行した月から数ヶ月の給料と退職金を抑えれないでしょうか

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  • tk-kubota
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回答No.2

債務名義に記載されている額が完済するまで、何度でも、どんな方法の取立でもできます。取り下げたからと云って、その債務名義が使えなくなると云うことはないです。 債権の差押えがなされているのに、第三債務者が債務者に、差押え債権を支払ったとすれば、債権者は第三債務者に対して損害賠償請求すればいいです。 差押えが取下によって終了した後、第三債務者が債務者に支払われた金員の取立は、当該第三債務者の責任ではないので、その第三債務者に対して損害賠償請求はできません。 その場合、その金員が債務者の手内にあれば動産執行の手続きで可能です。 債務者の手内になくて、銀行などに預金しておれば、その銀行を第三債務者として債権差押えすればいいです。

hinano123
質問者

お礼

tk-kubota様、お返事有難うございました。 >差押えが取下によって終了した後、第三債務者が債務者に支払われた金員>の取立は、当該第三債務者の責任ではないので、その第三債務者に対して>損害賠償請求はできません 第3債務者が陳述書を提出しなかったことに対して損害賠償請求ができないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>第3債務者が陳述書を提出しなかったことに対して損害賠償請求ができないでしょうか? できます。 民事執行法147条2項をごらん下さい。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

1回目の強制執行した月から数ヶ月の給料と退職金を抑えれないでしょうか = お金が入ったとすれば? 相手から取れますね?