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法定速度についての疑問。
法定速度について若干疑問があります。 1、法定速度の標識のない道路は、法定速度は60キロと教習所で習っ たのですが、とても細い道なのに速度制限がない道路が近所にありま す。とても細い道なのに、(実際はしませんが)60キロで走ってもいいのでしょうか? 埼玉県川口市で起きた園児死亡事故の現場も標識がなかったことから、 法定速度は60キロとニュースで紹介されていましたが、あの道では4 0キロ位だと思うのですが。 2。近所の高速道路は最高速度100キロとあるのですが、ここを120キロで走っても罪にはなりませんか? 教習所の高速教習で、高速だったら20キロオーバーの120キロで走 っても良いといわれたので。高速だったらオービスの場所も知られてい るので、そこだけ100キロで走れば済む問題なのでしょうか? 実際オービスは20キロオーバーぐらいで引っかかりますか? どのぐらい厳しいのですか? 回答よろしくお願いします。
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1.について、 道路交通法には、 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 とあります。で、具体的な「政令で定める最高速度」は、参考URLをご覧下さい。仰るとおり、普通自動車が速度制限の表示がない道路を走る場合の制限は60キロです。 また、例外として、該当する道に標識等が無くとも、特定の地域を限定し、包括して最高速度が定められている場合もあるので注意が必要です。(例えば、おたくの町内は30キロだよとか。その場合は、大概その地域に入るところに標識がある。) で、ご質問の核心部分ですが、とても細い道にも係わらず、制限が定められていない道は、60キロで走っていいのかですが、第二十二条だけを読めばそう解釈できますが、道路交通法には下記の記述もあります。 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 要は、周りの状況に応じ安全な速度で走りなさいと言うことです。ですので狭い道はそれなりに安全な速度で走らなければなりません。安全な速度とは何キロだ?という疑問が生じるでしょうが、これは社会通念上常識的な範囲としか申せず、その具体的な速度は実際に裁判でしか判定できないでしょう。 安全な範囲を超えていると警察官の判断があれば、「安全運転義務違反」で検挙される可能性もあります。 川口市の事故に関してですが、制限速度の超過の有無で、その罪の大きさが変わることもあるようですが、個人的には、それでは不条理であり、現場の状況(狭い道)をも加味したうえで罪を与えて欲しいものと考えます。 2.について、 先にも書いたとおり、第二十二条には「最高速度をこえる速度で進行してはならない。」とありますので、1キロでもオーバーしたら罪になります。法律上は。 ですが、実際問題として、現実は、少しオーバーしても検挙しません。 速度制限表示のない高速道路を120キロで走っても、まず検挙されないでしょう。 これはおかしいと社会問題にもなっています。 ただし、取り締まりを行っている時は少し厳しくなると思います。違反金収入の年度目標額がありますから、特に年末は厳しくなるのでは・・・ですので国民の不満も募るのです。 具体的に何キロオーバーまで大丈夫かは、ここでは書けません。 実態に合わせて制限速度を見直そうとする動きもありますが、違反行為に合わせて法律を変えるなんて、なおさらおかしい話ですね・・・
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- 1972nyanco
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1) ローカルな道路だと、幹線道路との交差点にしか標識が無い事もあります。 速度標識が無いと思っていたら、実は規制区間だったなんて事は良くあると思います。一通の規制なんかではよくあって、標識が無い交差点でも捕まりますし、標識が無かったといってもダメです。それ以外だと、安全走行義務違反辺りに抵触しそうです。 2) 警察には、取締りのローカルルールがあります。高速道では制限速度+20km/h程度を誤差範囲としているようです。ただし、100km/h制限で、101km/hで捕まらない保障にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 実は規制区間だったってのは、政令でそのあたりの最高速度が一律に決まっていたってことでしょうか? ローカルルールの情報ありがとうございます。だから120キロ出しても平気だったんですね。
- nekoppe
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先回答者様と重複しますが、 1.細い道の60km/h走行は合法ですが最低速度ではないので、歩行者や車両との事故を起こさない程度の速度を自己判断して走行する事になります。初めて走る道路なら脇道等が解らないので、20~30km/hのような低速走行が安全速度になります。 2.100km/hを超えれば違反なのですが、検挙されなければ罪になりません。検挙されてもお金を払えば済む事でたいした事ではありません。事故を起こさない事が肝心で、70km/h走行でも事故を起こせば速度違反で検挙されるより重大な事になります。高速道路では70~80km/hで走行している車も多くありますが、120km/hで追い越すと速度差50km/hにもなり14m/秒で接近していくので、先行車が急に走行車線に出て来ると衝突回避が困難な状況になる可能性があります。要は安全な走行が可能かどうかが速度の基準だと理解していれば良いのです。
お礼
回答ありがとうございます。 速度を意識過ぎてはならないのですね。 了解しました。
- miitankoko
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1.現在の法律では事故を起さなければ60Kmで走ってもかまいません。川口市の事故も(私はあの道実際使いますが30kmくらいしか出せません)法定速度内ということで危険運転扱いにはできそうもないですし。 法律で標記のない道路の制限速度は30kmとする。というような1文があれば済むような気もするんですが。 2.法律的には100kmの高速道路を120kmで走れば違反です。教習所の教官がそんなこと言ったのなら問題です。 ただ、赤信号皆で渡れば怖くないではないですが、他の人が速度オーバーをしている中1台だけ制限速度で走られると危険ですし(一般道路は普通こんな状態です)少しのオーバーで捕まることはないですが。 測定誤差もあるし少しのオーバーでは取り締まれないのが現状でしょう。
お礼
たしかにそうですよね。 速度制限がないところを60キロってのは危ない気がしますね。 細い道とかいちいち書いていられないので、30キロ。ってのも いい案だと思います。 回答ありがとうございます。
- char2nd
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オービスについてですが、以前聞いた話では超過した速度が反則金か罰金かで違ってくるそうです。後者の場合は刑事罰の対象となっているので問題ないのですが、前者だと写真撮影は肖像権の侵害に当たるため、取り締まりの方法自体が違法となる場合があるそうです(実際に裁判になって処罰が取り下げられたことがあります)。 どの程度の速度超過が刑事罰の対象となっているかどうかは、高速道路と一般道で違います。 ただし、有人式の取り締まり機の場合は上記のようなことはありません。10km/hだろうが15km/hだろうが捕まります。
お礼
回答ありがとうございます。 高速道路上にも有人式の取り締まり機ってあるんですか? 初めて知りました。
- Bronco7
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1.速度標識が一切ない場合は、最高速度60Kmです。 私が教習所で教わったのは、制限速度60でも40でも 走行が危険だと思われるなら徐行が基本だと教わりましたよ。 2.速度超過違反は現行犯です。 一般道でも40km規制の道を40km以上で走ってる車は多いし 全ての車が捕まっているわけではありません しかし制限速度100kmの道を20kmオーバーで 走って良い等と教習している教習所があるならやばいですね。 教習所は道路の状況に合わせて流れに乗りなさいとは 言ってると思いますが、100km制限を120kmで走れる等と 教えてるなら大問題ですね。 速度は1kmでもオーバーすれば違反です。 (メーター読み誤差も考慮されてますけどね) オービスが何キロで反応するか等は知る由もありませんが 白バイや高速交機等も走ってます・・・ スピード計測されて速度オーバーなら即OUTですよ
お礼
教習所が教えているというのは言い過ぎました。教習所が黙認しているという感じですね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 最高速度っていう概念は難しいですね。