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療養中に社会保険一切を取り上げられ困っています。

病気で長期療養をしている者です。そのため、勤め先も休みがちです。ある日出勤したところ、上の者から「社会保険の会社負担分(法定福利費)は、健康なからだで勤務している者に付与されるもので、病気で療養している社員の分まで負担できない。」と言い渡され、社会保険一切の対象から外されてしまいました。(会社負担分、自己負担分の合計額をお金を工面して払うので、残して欲しいと訴えましたが、却下されました。)私の考えでは、社会保険とは、病気やけが、あるいは高齢になったときにこそ必要なもので、療養中に一切を取り上げてしまうのは、制度の趣旨に反していると思います。結局諦めて、国民健康保険と国民年金で対応していますが、このような状況のとき、うまい対処法があるかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f-kafka
  • ベストアンサー率60% (42/70)
回答No.2

こんばんわ。 すごい対応ですね。。。 社会保険の加入は、適用事業所に常用雇用されていれば義務付けられてます。そんな訳の分からない理由ではずされるいわれはありません! 事業所を管轄する社会保険事務所へ相談へ行きましょう。 また、どうもその上司の方は、社保をはずして会社負担をなくす為と言うより、休みがちになっているあなたを、退職へ追い込む為のいやがらせに思えて仕方ありません。 これはあなたの捕らえ方一つですが、思い当たるようでしたら、労基署への相談も併せて行ってみてもいいかもしれません。 状況が改善されること、お祈りしています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。社会保険事務所、労基署への相談はまだしていませんでした。それから、「退職へ追い込む為のいやがらせ。」という説も否定できない状況です。療養中にじっくり今後の身の振り方を考えることにします。

その他の回答 (5)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

「病気で長期療養をしている者です。」 「国民健康保険と国民年金で対応しています」 この2つが現実である以上 次のする事の対応を考えないといけないと思いませんか? 詳細には書かれないのである意味推測で判断してるのですが、多分長期療養で出社されてなければ今回のような事態にはならなかったと推測します。 「そのため、勤め先も休みがちです。ある日出勤したところ」 と書かれてたので診断書を提出はしたが事実は仕事をしてると言うことなので、健康保険組合から指摘があったのだと思います。 そうなると当然それぞれに負担がのしかかるので、会社側は 「社会保険の会社負担分(法定福利費)は、健康なからだで勤務している者に付与されるもので、病気で療養している社員の分まで負担できない。」 という返事になっただけだと思っています。 従って現在国民健康保険での対応をすでに行われてるので、先に病気を治されてから再度会社側と交渉するべきと言っただけです。 多分現在のご質問者様の待遇は「休職者」になってると思いますよ!

Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私の拙い質問を、丁寧に読んでくださったことに感謝します。「先に病気を治し、それから交渉を。」というのはごもっともな意見と思いました。

  • moenaru
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

私も同じ経験があります。 診断書を提出できれば社会保険は取り上げられません。 私は提出できなかったため自己都合の休職となり社会保険は停止しました。 急いで健康保険は任意継続としました。 社会保険事務所に相談しましたが、私の場合法律的な問題は見いだせませんでした。 URLはその際、私の家族が出してくれた質問です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2167719.html
Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。moenaruさんがご指摘の診断書ですが、私の ケースでは、会社の社会保険担当部署が、「必要ない」との指示だったので一切通院先からもらうことはありませんでした。やはり、長期の療養時には言われなくても病院から診断書をもらい、会社の担当部署に受け取らせることが必要だと思いました。 ご家族様が出された質問も拝読いたしました。社会保険に関して、多くの方が困っているのに、各種メディアで話題になることは少ないと感じています。(今は年金問題が話題となっていますが。)OKWaveで、身近でありながらメディアで取り上げられることの少ない問題を勉強していきたいと思います。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2、#3の方のおっしゃるとおりです。 社会保険という制度は、雇用契約上、常時雇用されているものを対象に強制加入されるものです。 休みがちだからと言って、雇用契約を破棄できるわけでもなく、社会保険を一方的に資格喪失されるものでもありません。 管轄の社会保険事務所にご相談されることをお勧めいたします。

Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「雇用契約上、常時雇用されているものを対象に強制加入される。」という社会保険制度の原則をご教示くださり、感謝しております。

  • ISO96968
  • ベストアンサー率42% (34/80)
回答No.3

No2さんのご意見を指示します。 退職したら 2ヶ月以内に 社会保険事務所へ 会社でなくて 被保険者が 申請すれば 任意加入で 継続出来ます。 明らかに 事業所(上司)の悪意が 感じ取れますので 至急に 社会保険事務所へ あなたが療養中で行けないときは 奥さんまたは 近親者の方が 代わりに 出向いて相談をして下さい。

Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。任意加入のことは今まで知らなかったので、検討してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

うまい対処方法などありません。 会社が言ってることは正論です。 病気が治ったら再度会社と交渉しましょう! ちなみに健康保険の療養とは最大1年だったはずです。

Ryu310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。病気が治ったら再度会社と交渉するというのは考えていませんでした。お考えを参考にしてみます。

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