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医療費自己負担と241,000円
今度の健保法改正で・・・ 1.医療費が月241,000円を超えると、72,300円に医療費超過分の1%を加えた額になる。 2.1年間に4ヶ月以上、月241,000円を超える医療費がかかった場合、医療費が軽減される という新聞記事を見ました(日本経済新聞)。 72,300円は分かるのですが、241,000円というのは、どこから出てきた数値なのでしょうか? ご教授願います。 また、2.についても意味不明ですので、これもご教授願います。
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241,000円=72,300円×(10/3)です。 つまり、72,300円は自分が払ったお金(一部負担金)で、3割負担ですよね(国保の場合)。 241,000円は医療費としてかかったお金。つまり、保険適用しない場合の金額です。 ご存知のように、来年3月までは、健保は2割負担なので、 上記241,000円は361,500円{72,300円×(10/2)}となります。
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- 4men
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回答No.1
その月に支払った医療費(一部負担金)が241,000円未満であれば72,300円を超えた分が申請する事によって還付されますが医療費が241,000円を超えると総医療費の1%が自己負担上限額の72,300円に足されるために自己負担限度額が少しだけ増える事になります。(還付額が少なくなる) また、通算1年の内に高額療養費制度によって還付されたのが3回あった場合には4回目からは自己負担上限額が減額されて還付額が多くなる事を言っているのだと思います。この場合には241,000円と言う額は関係ないと思います。「72,300円以上かかった場合4回目からは…」だと思います。
質問者
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 納得しました。
お礼
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 論理的で納得がいきました。