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私のものではないのですか?
先頃、私の祖父が亡くなりました。祖母は祖父に先立つこと20年くらい前に亡くなっています。 祖父は約2500万円ほどの預貯金と数筆の土地と自宅を所有していました。 祖父には2人の子供(男1人女1人)がいます。私(質問者)は、祖父の息子の息子(つまり孫)になります。 寝たきりだった祖父が特別養護老人ホームへ入るとき、「(祖父の)死後はおまえにやるから、生きている間は特養ホームの費用等の出費を管理し、特養ホームの費用の請求なんかがあったら、ここから払ってくれ」と言われ預貯金の通帳・証書を全額渡されました。ただ口頭で言われたので証拠はありません。この事情を知ってる者もいません。遺言もありません。 祖父の息子より孫の私の方が数字なんかに強かったため、預貯金の管理を任されたものと思われます。病院での治療費の領収書や特養ホームの費用の領収書なんかは全て私が持ってます。 預貯金の名義は祖父のまんま変えてはいませんでした。祖父の死後、祖父の娘(私の叔母)が、その預貯金は遺産だとして1/2を要求して来ました。叔母は祖父の世話なんかをしてはいませんでしたので、心情として叔母には渡したくないのです。父は信じてくれました。 これらの預貯金を叔母に渡さなければならないでしょうか。私の父と叔母の協力がないと、祖父の預貯金は引き出せません。
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まず,祖父が,あなたに出費の管理等を任せたのは, (1)委任(民法643条)又は準委任(656条)又は (2)死因贈与の前提としての負担 のどちらかにあたると考えられます。 委任契約自体は,諾成契約ですから,口頭でも可能ですし,あなたが入出金をきちんとしてきたことについての証拠があれば,おそらくその契約の存在は認め得ると思われます。 問題は,「おまえにやるから」の部分ですが,(1)の考えを取れば,これを委任契約の報酬と見ることができそうです。しかし,証拠が何もないということですのでは,頑張っても,委任として相当な額くらいまでしか認められないのではないかと思います。 一方,(2)の考え方であれば,口頭による死因贈与(554条)になります。 書面によらない贈与については,いつでも撤回ができます(550条)から,相続人が撤回すれば,贈与は無かったことになってしまいます。 そして,贈与の撤回は共有の相続財産の保存行為として,相続人の一人の意思表示で可能と考えられます。つまり,叔母様が,「そんな贈与はあったとしても取り消す」と言われたら,おしまいです。 もっとも,負担付き贈与の負担の履行部分だと考えることができれば,あなたはその負担義務を履行していますから,それに対応する一定の額を受領できる可能性はあります。 いろいろ書きましたが,本来の相続人は,あなたのお父様と,叔母様なのですから,お二人の話し合いで,叔母様が何ももらわなくてもよいと合意しない限り,全く遺産を渡さないというのは,まず不可能です。 法律的には,相続人同士で話し合って,決着が着かなければ,家庭裁判所において遺産分割の審判(907条2項)をしてもらうことになります。
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- GTom
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横から失礼いたします。 >審判というのは従わなければならないものなのでしょうか。 当然従って下さい。それが法治国家と言うものです。 流れから貴方に遺産の権利が無い事を感じ取られた上でのご発言と思えますが、、、 万が一、貴方に有利な審判が下ったとしたら叔母様が“従えない”と言うでしょう。 その時に貴方は叔母様になんと答えますか? 多分、私の貴方に対する言葉とそう遠くない言葉を発するでしょう。 感情的に納得出来無い面が多々有るのは解りますが、貴方の行為が親切や肉親の情でなく、 随分と打算に満ちた行為であったかの様に感じてしまいます。
- un_chan
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>故人の生前の言葉や意思は、きちっとした形のもの以外顧みられないというのが現実なんですね。 法律の出てくる場面では,第三者が判断しなければなりませんから,その第三者が分からなければ,顧みようがないですよね。 前の回答は,質問者さんの言っていることが全て正しいという前提で書いていますが,第三者として判断する場合には,証拠がなければ,両方の話を聞いて判断するわけです。自分では正しいと思っていても,第三者から見れば,どちらがうそを言っているのかわかりません。 また,利益を受ける人が自分で言っている言葉は,嘘ではなくても,自己に都合のよいように解釈している可能性も高く,故人の本心かどうか分かりません。むしろ,確実なものしか認めない方が,故人の意思から外れない可能性が高いです。「遺言できたのにしなかった」ということに故人の意思を見ているわけです。 一方で,先に委任契約の存否について書いたように,客観的な状況があれば,具体的な証拠がなくても,主張が認められる場合もあります。 ただ,ご相談のようなケースでは,そもそもの相続権は質問者さんのお父様と叔母様にあるのですから,質問者さんがそこに割り込んで,叔母様の権利を奪おうとしているのです(ここが,質問者さんは,自分がもらったものを叔母さまが奪おうとしているという感覚なのだろうと思うのですが,それは考え違いです)。 ですから,そのような主張をする質問者さんが,その理由のあることを,社会常識として当然だと思えるくらいまで立証しなければなりません。 また,叔母様には遺留分(民法1028条)というものもありますから,主張さえすれば,相続財産の1/4は,最低限受け取る権利があることも忘れない方がよろしいかと思います。 (No.2の方は,遺留分と法定相続分を取り違えて書いておられます) >世知辛い世なのは人のせいばかりではなく、法なんかも一端を担ってるのではないでしょうか。 人が,譲り合って争わなければ,法は出てこなくてもいいんです。当事者間で争いを解決できないから,一般的なルールとしての法を第三者が適用する必要があるのです。 今回のご質問の話にしても,例えば,その叔母様が,自分は何もできなかったから,相続分を半分減らして質問者さんに遺贈することでよいと譲り,質問者さんもそれで満足(お父様と併せて遺産の3/4を取得)すれば,丸く収まるのですが,双方譲らないから,揉めているのでは? そうすると,第三者は,客観的な資料から判断して公平と考えられる結論を出すしかありません。(そのため,寄与分(904条の2)や特別受益(903条)などのルールもあります。) また,法は,まさに人が作っているものです。世知辛い人が増えれば,法も世知辛くもなるでしょう。 世知辛いという意味では,私から見ると,財産の管理をする代わりに全財産をもらう約束をしたと言って,被相続人の実の娘である叔母様に全く相続させたくないという主張は,相当世知辛く見えます(何かそれなりの事情がおありなのだろうとは思いますが)。 もともと,相談者さんがあったと主張される口約束がなければ,相談者さんには全く祖父の財産をもらう権利はありませんし,請求のあったことに対して支払いをするくらいのことで,全財産の贈与の約束をするというのも一般には考えにくい(判例にあるように,死後の葬儀や,長期にわたる法要まで委任しているようなケースであれば,分かりますが)です。 多少の形見分けをもらうとか,せいぜい財産管理をしたことについての応分の対価を得られればいいのではないかと思います。(高齢者のいる家で,病院等の支払いを,本人の計算で家族が代って行うのは珍しくないですから,その程度の事務に対して家族がお年寄りから高額の対価を受けるという考えには,どうも違和感があります)。 >審判というのは従わなければならないものなのでしょうか。 審判は,債務名義になります(家事審判法15条)から,従わない場合は強制執行を受ける可能性があります。 もっとも,先ほどは書きませんでしたが,審判の前に調停に付されると思います。 亡くなられた方も,親戚間の争いは望んでないと思いますよ。
- mucchapin
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No.1の方が仰るとおり、遺言がない限りは法定相続人に法律で定められた比率で配分されます。法定相続分は仮になくなったお祖父様がお父様、叔母様に「お前らには一切やらん!」と書いたところで本人達が相続を放棄しない限りは受け取る事となります。(当然、遺産だけではなく、借金があれば借金も含む) その為、そのような経緯がお父様とあったとは言え、叔母様の法定相続分には一切関係がないと思います。 しかし、お父様とそういう口約束があったのでしたら、相続の手続きが全て完了した後に、お父様に請求は出来るかもしれません。 いずれにせよ、叔母様の法定相続分は叔母様のものであり、渡さなくてはいけません。後に遺言が出てきたら話しは変わって来るでしょうが。
お礼
回答ありがとうございます。 父に請求なんてことはしません。父は別の形で祖父の世話をしていました。 回答者様の文章を読ませていただくと、こういうことが富の再分配と言われている所以がよく分かります。 そこには道義上とか、感情とか心なんかの入る余地はなく。そういうものが入ると再分配の妨げになるのでしょうね。
- GTom
- ベストアンサー率28% (2/7)
遺言が無い場合、遺産は法定相続人に渡るものと記憶しています。 質問者さんの場合ですと、 まず第一に貴方は法定相続人ではありません。今回の場合の法定相続人とは、貴方のお父上と、件の叔母様のお二人という事に成ります。(お父上がお亡くなりになっていた場合のみ、代襲相続人と成りますが、その事実は無さそうですので) 第二に、法定相続人以外の方に遺産を残す場合、法律で定められた書式に則った“遺言書”が必要となります。それに例えば“全ての遺産は○○に”という記述が有ったとしても、法定相続人には“遺留分”(慰留だったかな?)と言って、遺産の一部に関して動かし難い権利が有った様に記憶しています。 以上の事から、今回の場合貴方には、遺産に関して全く何の権利も無い様に感じます。 最後に貴方自身が書いてらっしゃる“私の父と叔母の協力がないと、祖父の預貯金は引き出せません。” 当然そうなります。貴方には遺産に関しての権利は無いのですから。
お礼
回答ありがとうございます。 あげましょう、世話しましょう、って正直にやるってことはバカを見るってことなのでしょうね。 ずるがしこい人には、どうやっても、やられちゃいます。 親の世話や様子見なんか実家の連中に任せておいて、また、どんな約束してようと、死んだら、金よこせでケリをつける。これが世の中ってもんなんでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 故人の生前の言葉や意思は、きちっとした形のもの以外顧みられないというのが現実なんですね。 世知辛い世なのは人のせいばかりではなく、法なんかも一端を担ってるのではないでしょうか。 ところで一般の調停なんかでは、「当事者の話合いがつかない場合、決定書を出せる」とか、「調停に出席しないと過料に処せられる」と条文には書いてあっても、実際にはどこの裁判所もそんなことをしたことがないということらしいのです。 審判というのは従わなければならないものなのでしょうか。