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道路標識の設置基準
標識には案内標識や警戒標識、規制標識等があると調べたホームページに載っていましたが、その過程で最近、愛知県の岡崎市や又他の地域でも、電力さんやNTTさんの協力で電柱に児童の通学路表示を設置した内容のホームページを見ました。これによって予算的にも結構助かると思います。vampireさんの質問(8月30日)で標識の大きさに関しては、少しだけ理解したつもりではありますが、どのようなところ(例えばこのような電柱)に標識を設置可能かといった基準があるのでしょうか。 ご存知でありましたら教えて頂きすと助かります。
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電柱でも信号でも設置できます。 設置位置の選定としては視認距離、運転者の行動範囲などを考慮し、既存の道路占用物件(電柱・消火栓・公衆電話・看板・ポスト・地下鉄の出入り口など)を妨害しないようにするのです。 交差点などは標識を建てるのに、それぞれに柱があれば邪魔ですよね?そういうときは信号に取り付けたりもするのです。 要は既存の占用物件の所有者の許可がおりればなんにでも取り付けられるという事です。 ただし、設置の高さ制限があります。 ・案内標識は標示板の下端までの高さが180cm以上 ・警戒標識は標示板の中央までの高さが100cm以上 ・規制、指示、補助標識は標示板下端までの高さが100cm以上 が必要になりますし、さらに ・歩道の上に曲がって建っている標識は2.5m以上 ・車道の上に曲がってたりまたがってたりで建っている標識は5m以上 の高さが必要です。 厳密に言えば特例もあったりするのですが、大体はこんなものです。 ついでに言うと、同じ柱に取り付ける標識も上下の順番が決まっています。 じっくり見てみてください。
その他の回答 (1)
高さに関する道路構造令の制限 と 電柱の強度に関する制限(電柱の所有者が決める) と 電線との距離の制限(電気工作物規定) と記憶していますが.子細は忘却しました。 建設省道路局.道路法令総覧.ぎょうせい とか 通産省?の電気工作物規定 を読んでください。
お礼
ありがとうございます。 各種、法規の勉強をしてみたいと思っております。
お礼
ありがとうございます。一般の人との事ですが、どうしてこんなに詳しいのですか?びっくりしました。 各種制限(高さ規制等)を記載した法規等ご存知でありましたら教えて頂けますと幸いです。勉強したいと思っております。 今から、じっくり標識を見に行ってまいります。