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うまい棒をいっぺんにめちゃくちゃ買うと犯罪になるのですか?

たとえば、Aという人が掲示板で数百、数千人に 「○月□日に、うまい棒買い占めようぜ!!」 なんて計画したら、それは犯罪になるのですか? もちろん、めちゃくちゃ買うのはたった1日であって、その後は買わないとします。 たった一日で需要があがったので供給も多くなり、 それを翌日買わないのでメーカー側としても混乱する・・・ という事態になった場合です。

みんなの回答

  • mucchapin
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.10

逆に何が犯罪なのでしょう。 確かに威力業務妨害教唆の匂い位するかもしれませんが、うまい棒を買占め、それに見合った対価をきちんと払う。 なんて事はない普通の売買だと思いますよ。 買いに行くプロセスで大騒ぎをしたり、店内にいる他の客をなぎ倒したりすれば話は別でしょうが。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.9

まあならないとはおもいますが、、 威力業務妨害という犯罪があります。 普通の会社などに、一日中嫌がらせの電話などをかけ続けると、通常の業務を妨害する意図を持って、電話をしたとして、この罪名で摘発されます。 ですので、ただ単に買い占めるのではなく、何らかの意図(困らせてやろう・びっくりさせてやろう)を持って必要性がないのに買占め行うとこの法律が適用される場合もありえます。 あくまでも社会の騒乱を狙っているかどうかが、判断の分かれ目です。都会では成立しませんが、お店の少ない地方だと摘発される可能性はたかくなるような気がします。

回答No.8

以前に某巨大掲示板で同様の呼びかけがあり、実際に実行されたそうですが、 メーカーだったか小売店だったかからクレームというか困った話があったそうです。 (発注の関係で、瞬間的な大量購入に問題有。という内容だったかと) 最悪業務妨害でやられるかもしれませんが、基本的には無罪でしょう。 >たった一日で需要があがったので供給も多くなり、それを翌日買わないのでメーカー側としても混乱する・・・ メーカーも馬鹿じゃないので、大増産して在庫過剰になる事は無いでしょうが 小売店からの注文が殺到して大変な思いはするかもしれませんね。

回答No.7

この行為が買い占め目的であって、 生活関連物資買占め売惜しみ緊急措置法により 内閣総理大臣及び主務大臣により指示を受けた にもかかわらず、これに従わなかった場合、 三年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。 ナンチテ

  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.6

つい先日、秋葉原でそれをやった人がいましたが、問題にはなりませんでした。

参考URL:
http://www.youtube.com/watch?v=oHmu2Gplpo8
noname#47918
noname#47918
回答No.5

それが犯罪なら売店の商品を買い占めたトリビアの泉は犯罪番組ですね。ハハハハハハー

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.4

w面白いですね。 数千人程度では全く問題ないし、買い占めも出来ないでしょうw というか、限定生産品でもなく、転売できるわけでもないので、いずれにしろなんら問題ないです。 なんなら、工場ごと買えばw 逆に根も葉もない噂を吹聴して不買運動をしたら、問題でしょうが。

  • gdsalkjg
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.3

私も犯罪ではないと思います。 不買であれば問題ありですけどね。 個人が特定の企業を宣伝しても罰せられることはないと思います。

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.2

なりません。 また、需要予測は1日単位で立てません。 それから何万本単位でないとぶれないと思います。 仮にその月の販売数が急激に伸びたからといって、急に製造本数を増やしたりせず、原因を分析し、きちんと売れる可能性があれば増産といった感じです。 メーカーはそんなにあほではありません。 別に混乱もしません。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

ニュースのネタになるかも知れませんが、犯罪とまでは考えないでしょうね。メーカーだって一時でも儲かるのですから。

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