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この場合の確定申告はどこで?
昨年からA市で事業を始め、職住一致していて生活拠点もA市です。 しかし住民票をまだ、以前住んでいたB市から移動していないのです。 この場合、昨年分の確定申告は、A市でするのでしょうか、B市でするのでしょうか。
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> 住民票をまだ、以前住んでいたB市から移動していないのです。 住民基本台帳法第二十二条(転入届)に「転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。」とあり、第五十三条2に「正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。」とあります。早く転出届、転入届をしてくださいね。 > 事業を始め 有限会社などの法人としての事業ではなく、個人事業ですよね。それならA市を管轄する税務署でもB市を管轄する税務署でもかまいません。後のことを考えると、A市を管轄する税務署に申告されるほうが便利だと思います。 申告所の中で「現在の住所」欄にA市の住所、「平成20年1月1日の住所」欄にB市の住所を記入しておきます。 県市民税は、1月1日現在の住所地でかかります。確定申告時に「平成20年1月1日の住所」を記入しているので、税務署からその市町村(この場合、B市)に所得申告内容が連絡されます。だから、県市民税については申告の必要がありません。
お礼
ありがとうございます。 一括のお礼にて失礼いたします。 大変参考になりました。