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訴状
訴の相手が会社の場合、登記簿上の本店所在地を訴状に記載する(民ソ133)と思いますが根拠条文はあるか教えてください。
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- honey-pie
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回答No.1
民事訴訟規則の第2条1項1号です。 「当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」 以上を、訴状等に記載するものとしてあります。 つまり、会社名と会社の本店所在場所は、上記の「名称及び住所」に該当します。
訴の相手が会社の場合、登記簿上の本店所在地を訴状に記載する(民ソ133)と思いますが根拠条文はあるか教えてください。
民事訴訟規則の第2条1項1号です。 「当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」 以上を、訴状等に記載するものとしてあります。 つまり、会社名と会社の本店所在場所は、上記の「名称及び住所」に該当します。
お礼
早速の回答ありがとうございます よくわかりました。 ありがとうございます。