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妻が勝手に私名義の口座を作り借金

知らぬ間に私名義の銀行口座を作りカードローン100万円と、仕事の付き合いで作って送られてきた(いつ送られてきたかわからない)私のクレジットカード4枚を無断で使い数百万円の借金をしている事が判明しました。離婚を考えていますが、詐欺罪等で訴える事は可能でしょうか?

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  • safle
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回答No.2

銀行口座の開設は、委任状と適当な銀行印があれば 妻でも可能ですね。ただし、委任状は、貴方が書いてなければ 当然偽造文書であるわけでこの部分での刑事告発は可能です。 あくまで刑事告発であるので貴方が損害賠償を得れるわけで はないです。そっちは、民事裁判するしかないです。 この口座で契約者が不払いをした場合、契約の有効性を 立証しなければならないのは銀行ですから 督促が来たらたら私の口座でないと突っぱねれば良いと思います。 ただし、この場合 銀行に対して奥さんは偽造文書で 詐欺をしたことになり銀行から詐欺罪で奥さんが訴えられる可能性が あります。 で肝心の借金ですが日常生活で必要で使ってない限り 貴方が支払うことはなくてすむと思います。 この辺りは実際 民事裁判してどの程度の割合になるかは 色々あなた自身責任追及される部分もあるでしょうから 全部支払わなくて済むとはいえないですね。 とりあえず、口座は自分が開設してない旨を銀行に 伝えた方が良いかもしれないですね。

taikipon
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • safle
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回答No.1

えっとケースバイケースですが 裁判になった場合、貴方自身の落ち度も問われる事になります 例えばクレジットカードの契約をした時点で その管理責任が発生するわけでカード4枚が貴方の手元にないのに 気にしていなかったわけですから、送られてきたかの確認も されてないですよね? それと実印を奥さんに預けていたんですかね? それを使って過去、貴方に相談なく判子を押していたとして それをあなた自身が認めていたら表見代理が成立し 貴方自身の責任も問われます。 民法761条では、奥さんが日常の家事に関して第三者から物品を 購入した場合、夫もその売買契約の代金支払債務について連帯債務を 負うとされています。お金の使用目的が日常生活に必要だった場合も 責任は問えません。 ただし、ギャンブルとか個人的な目的に使用されてたら 貴方が支払う責任は問われません。 詐欺罪とか奥さんが筆跡を真似て印鑑を勝手に押印 本人確認資料等の利用により名義を冒用してクレジット会社を 欺いたと立証できるのであれば、一般には文書偽造、詐欺罪の 既遂として罪責を問えます。

taikipon
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 新規のカード一枚に関しては、審査に通らない場合もあるので来ない事を全く気にしていませんでした。二枚は引き落としがあった時に初めて持っているカードの期限がとっくに切れている事に気づきました。デビットカードしか使わないもので。残り一枚は通販会社のカードでキャッシングが出来るものとは知らず、少し前から月に1万位の引き落としあったのですが仕事で使うものを買っているとの事(当時保険会社勤務) で額が少ないので気にしていませんでした。ところが仕事を辞めたとたんそのカードの引き落としが4万位になり、同時に他のクレジットカードで多額の引き落としがされる様になったため(この時はじめてカードの期限切れに気づきました)借金が発覚しました。 本人が言うには保険の架空契約でしてしまったとの事です。その間かなり贅沢な使い方をしていたようにも思っていましたが。 あと実印は預けていません。銀行口座を作るのに実印はいらないはずですが、簡単に夫名義で口座を作り借金が出来るものなのでしょうか? 銀行から送られて来たハガキを見つけて初めて知りました。