• 締切済み

これは詐欺にあたりますか?

ある会社が店頭で1枚2000円のクジを販売していました。 1等の景品が10万円相当、2等が2万円相当の商品券です。 私がその店を通りかかった時に店員が 『残り100枚を切りました、この中に確実に1位と2位の商品が入っています』 というのを耳にし、列に並んで五万円分くじをやりましたがハズレ、 そのまま最後まで見ていると当たりくじが結局出てきませんでした。 これは詐欺罪に当たるのではないのでしょうか? それとも客寄せの謳い文句として通るのでしょうか? 不審に思ったので説明を要求したところ、少々お待ちくださいと寒空の下待たされ続けること1時間。 「結局手違いで入っていませんでした、申し訳ありませんでした1等の商品を後日お渡しします」 との説明を受けましたが、納得がいきません。 クジに割いた時間も外で待たされたことにも納得がいきません。 この場合金銭的請求をする事はできますか? また、できる場合どの程度の額が妥当なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.5

法律的に言えば・・・私も違法かな?と思ったんですが・・・ くじ - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8F%E3%81%98%E5%BC%95 懸賞 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E8%B3%9E と、実際、「くじ」と言ってても、金額的にも、いわゆる「懸賞」のほうの部類みたいですね で、詐欺を立証したとして、請求できるのは掛けたお金の「五万円」の分だけで、他の慰謝料が、云々は基本的に難しいと思ってください しかし、「一等の商品を後日お渡しします」で受け取れば、合意がなされたとみなされ、請求は出来ませんよ・・・確か くじで、イベントなら最初に一等が出ると・・・しらけちゃうでしょ? その辺りは、察してあげてください^^;;;

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

>ある会社が店頭で1枚2000円のクジを販売していました。 詐欺以前にこれ自体が犯罪のように思います 何かを買うと籤券がもらえるのならいいでしょうが籤券の販売は賭博に近いと思います 実際にこんなことを店頭で行っているとは思えません

noname#64329
noname#64329
回答No.3

というか、賭博か富くじ行為にあたると思うんだけどコレ。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

請求するとすれば、払い戻しが妥当ではないでしょうか。 応じなければ詐欺ですけど。 1時間待たされた事は、途中で、 「もう待てません。連絡方法は・・・」 と、ことわればよかったのですから。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

財産を騙し取られたというわけではないので詐欺にはあたりませんが、ウソをついて客寄せをしているわけですから不当表示になるでしょう。(無駄な買い物をしたかもしれませんが、それは自分の意思でしかもちゃんとしたものを買ったものかと思われます。) 自分の意思でくじ引き、待ったのですから待ち時間を損害として請求するのは無理でしょう。

関連するQ&A