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過払い金請求に追加する法定利息(5%)について。
お世話になります。 過払い金の返還請求時にさらに法定利息の5%を追加して請求出来ると言われていますが、それは何時の時点から、どの様に計算すればよいのでしょうか? 何方かご存知の方、教えて頂ければ有りがたいです。
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>それは何時の時点から、どの様に計算すればよいのでしょうか? 不当利得(過払い金)が生じた翌日からです。 金銭貸借の取引により過払い金が生じるタイミングは二通りあります。 1.最終弁済日(完済日)に過払い金が生じる。 2.取引途中に一旦過払い金が生じ、その後の返済状況により累積、消滅、あるいは再発生となる。 1の場合は最終弁済日に生じた過払い金に対して、単純に年5%の割合で日割り計算すれば良いです。 ただし、日割りの日数が確定できませんので、損害金も未確定となります。 2は少々複雑になります。 というのは過払い金が発生の都度、それぞれの過払い金に対して日割りで計算しなければならないからです。 まとめてドンと計算しても良いのですが、そうすると質問者が損をします。 あとは取引履歴により、累積していくのか消滅するのか再発生するのか異なりますので簡単には説明できません。 なお、1同様最終弁済日に発生した過払い金に対する損害金は未確定となります。 Excel等で組めないなら、過払い金計算のフリーソフトを利用するか(ただし、遅延利息の計算はお粗末でしょう)、専門家にお願いしてください。
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- manno1966
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> それは何時の時点から、 過払い状態になった時点から。 > どの様に計算すればよいのでしょうか? 5%の利息で貸しているとして計算する。 過払いの計算ができるなら、この利息計算は簡単なことです。 この利息計算が理解できないなら、過払いの計算もどこかミスが出ている可能性があると思います。