- ベストアンサー
プレゼント代金は取り返せる?
付き合ってもいない女性(キス等してません)に、クリスマスにプレゼントをねだられ、4万円ほどのプレゼントを買いにいきました。買った直後から女性の具合が悪くなり、プレゼントを持って帰られました。今考えれば、計画的だったと思います。悔しかったですが、諦めていました。 連絡は取れますが、具合が悪いとの事で、会ってくれません。友達も知ってる人なのですが、飲みに行ったりはしてるみたいで、明からに言い訳です。思いも冷めたので、金額分だけ取り返したいのですが、可能でしょうか。口約束もしてないので、難しいとは思いますが、いい方法はないでしょうか?宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
付き合ってもいない女性に、4万円ものプレゼントはしません。 ねだられても、断るのが常識です。 貸し金ならともかく、プレゼント(あげたもの)ですから、取り返すことはできません。 思いが冷めた、冷めないは、関係ありません。 いい方法は・・・・・・ないでしょう。 人を見る目がなかったということでしょうね。 4万円は勉強代だと思って、自分を磨き、今度は素敵な女性と出会ってください。
その他の回答 (3)
>今考えれば、計画的だったと思います 女性があなたからの贈与に対してあなたは何らかの見返りを要求するような契約にはなっていないようなので、女性には何らの不法行為は無かったように思われますが。 従って、契約を履行してしまった後では女性にはその物をあなたに返還する義務は無いものとされます。
プレゼントは基本的に贈与契約なので、破棄はできません。 >計画的だったと思います。 ただし、これを証明できれば詐欺で訴えられます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
相手が騙したり脅かしたというわけではなく、自分の意志で任意でプレゼントしてのですから代金をかえせといってもまったく無理ですね。