• ベストアンサー

約束を破っただけで訴えられる?

長くなるかもしれません。 半年ほど前、結婚に関する企業から説明を薦められて 会う約束をしたのですが行きませんでした。 (なんとなく怪しかったので電話にも出ませんでした) それから最近再び電話がかかってきて 「約束したんだから来てもらう」というので断ると 「会話は録音している」「裁判を起こす」などというので 説明だけ聞いてはっきり断ったのですが、 「会社に連絡する」「何百万も払うようになる」などと言って 半強制的に物を買わされました。 約束を一度破ったことに関してはこちらに非があるのですが それだけのことで訴えられるのでしょうか? 買わされたものも決して安くなく、今すぐ必要なものとは思えないので できればクーリングオフしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

○○紹介業というのが色々とありますが、紹介を受ける権利の対価として会費などを支払うのであって、紹介に応じなければならない義務は無いはずです。 紹介するといったのに紹介しない業者が詐欺罪にあたるケースはあるでしょうが、紹介するといった提示を拒んでもよもや損害賠償などの問題にはなりませんよ。断ってもhidemonさんに非はありません。 おまけに、半強制的に買わされたということですが、詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができます(民法第96条)。 消費者契約法を見るまでも無く、取り消しできるものと思います。 相手が裁判を起こすというのなら、起こしてもらえばいいんじゃないですか?付き合うのが面倒ですが、相手の主張に妥当性が認められないことを公的機関(裁判所)が証明してくれるのではないでしょうか。

hidemon
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 一番最初の電話のときも、最近の電話のときも「会社の説明」とのみで 実際何を販売しているのかは一切ありませんでした。 契約書(ローン)のクーリングオフの条項の中に該当する事案が あったので堂々としようと思います。 でも、法律等に疎いので消費者センター等でアドバイスしてもらってからにしようと思います。

その他の回答 (2)

  • yumin
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

クーニングオフは、8日以内なので出来ません。消費者センターに相談されたが直ぐ解決すると思います。 私が経験した事は、内容が少し違うのですが、以前新聞を止める事情が出来たので、販売所の方にその旨言ったけど、毎日新聞は入るし、止めさせないと留守電に何度も、やくざの様な話し方で恐い電話があり、新聞関係の方に相談して何ヶ月も解決しなかったのが、消費者センターに相談したら、即、解決して頂きました。 ぜひ、相談してみてください。県に一ヶ所はあると思いますので、電話帳に載ってます。

hidemon
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 おかげさまで無事問題解決しました。 専門家に相談すればさすがに早いですね。

hidemon
質問者

補足

返答ありがとうございます。 昨日契約を交わしたばかりですのでクーリングオフは可能ですよね。 その前に、消費者センターに相談をしたいと思います。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

口約束の違約でも損害があれば賠償を要求できますが、何百万もの被害にはならないだろうと思います 恐喝と言ってもいい手口ですし、消費生活センターなり警察なりに相談して、クーリングオフの手続も速やかにとった方がいいと思います

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
hidemon
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 電話では「会社の説明」とのみで実際何を販売しているのか 全く言いませんでした(言っていたら絶対いかなかったでしょうし) 実際の話の席でも向こうは裁判or契約の2者択一のみの話でしたし こちらの意志は全く無視でしたので消費者センター等でアドバイスしてもらって速やかにクーリングオフしたいと思います。