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洋服を返品したいのですが・・・
きのう購入した服なので、全く未使用新品です。個人的な理由で返品したいと思っています・・・(似合わなかった為) 18000円のジャケットです(下着などではありません)セール品でもありませんし、店内に返品お断り的な事も貼ってなかったと思います。 買ったその日の夜にお店に電話した所、 「返金はできないが、同額以上の商品に交換することなら可能」 と言われました。要するに、必ずその店で18000円は支払わなければならないと言うことでしょう。 お店によっては、返金も交換も可能な所もあります。「お店の好意で返品可能」というのもありました。 確かに個人的な理由での返品なのですが、このような場合、法的にも返品は不可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「確かに個人的な理由での返品なのですが、このような場合、法的にも返品は不可能なのでしょうか?」 「可能」とか「不可能」の問題ではなく、この場合にどう対応するかはお店の自由です。「交換も返品も受け付けません」という対応でも法的には問題ありません。 (実際に「全く未使用新品」であれば、交換も返品も一切受け付けないのは商売人としては損ですので普通はありませんが、法律とは別の話です) 今回のケースでは「質問者様の都合で売買契約を解除したい」と言っているのですから、お店はそれに応じる法的義務はありません。「返金はできませんが交換なら応じましょう」というのは「十分に親切な対応」です。質問者様にとっては、恐らくその提案に応じるのが最善でしょう。 消費者センターにでも相談すれば、上記と同じことを言われると思います。質問者様が仮にお店を訴えても100%敗訴します。
その他の回答 (5)
#5の回答が必要十分だと思いますが一つ補足をしておきます。 「契約は守らなければならない」というのが大原則です。契約どおりのことをしているだけの相手方が他方の都合でその契約を解除される筋合いは全くないのです。ですから、「返品する」というのは即ち売買契約を解除しろということですが、これは「解除事由がない限り認められない」ことになります。 ここで気をつけなければいけないのは、たとえ「受け取った商品が欠陥品だった」としても「解除事由を満たさない限りは欠陥のない商品を渡すように求めることができるだけ」ということ。そもそも正常なら言うまでもなく返品に応じる義務はないのですが、仮に商品に破損等の問題があっても法律上の義務としては問題のない商品に代えるのが第一義であり、それだけで直ちに返品に応じる義務はないのです。つまり、商品に問題があれば返品できるというのですら法律的には正しくないのです。 即ち、「契約は守るのが原則で、契約関係を解消する解除は法律上は例外である」ということです。
- adobe_san
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返品とは購入物が破損している場合のみ行える行為です。 ご質問者様の行為は商品の交換に当たります。 従ってご質問の「返金」はありえません。 今回のお店の対応はお店の好意で「同等物の交換もしくは同等物以上の物を差額にて対応します」という事を示してますので、かなり良心的なお店だと推測します。
- UTwTU
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商品に問題がある場合は返品可能でしょうが、そうでなければ、店側に返品に応じる責任はないと思います。残念ですが、似合わなかった、というのは店頭でも確認できたはずですから、お店の責任ではないでしょう。ですから、お店の好意次第でしょうね。交換してくれるだけありがたいかもしれません。 難しく言うと、売買は契約ですので、店で商品を買った時点で契約が成立しています。一方の都合(この場合は、ご質問者様の「似合わない」という理由)だけで合意なくその契約を解除することはできないはずです。ただ、契約に不備があった場合(製品に知らされていない欠陥・瑕疵があった場合など)は話は別なので、欠陥品は返金してもらうことはできるのです。
- 1582
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不可能 あくまでサービス、店の御厚意によるものです 店側にしてみれば返品に応じる義理も義務も無い 客が減らないように仕方なくやっているだけのこと
- atoo224
- ベストアンサー率19% (8/41)
基本的にご自分の意思で購入した物の返品に対する法律は無かった筈ですが・・・・。そこまで縛られる筋合い御座いませんよ。 こういう事案は恐らく、商店主と顧客との契約ですので、商店主のやり方が全てといって過言は無いと思います。 どうしてもと言われるなら地区の消費者センター等に相談して貰えれば良いかと思います。