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自分は17歳ですが、35歳の女性と性行為をしてしまいました。妊娠・出産した場合の法的な責任はどうなるのでしょうか。

自分は17歳です。 最近、性行為をしてしまい、相手が妊娠してしまったかもしれません。 相手は35歳です。 相手は、一応下ろすつもりはあるみたいなのですが、もし下ろさなかった場合は、どうなるのでしょうか。 相手が出産し、今後自分が大人になった時、養育費等を請求されたら、法律的には支払わなければいけなくなるのでしょうか。 現段階では、自分には迷惑をかけないと言っていますが、メールで言っている事ですので、法的に証拠になるとも思えませんし・・・。 正直、興味本位で及んでしまい、妊娠・その後の事まで考えていませんでした。 又、自分が未だ18歳未満であることから、自分に責任は問われないだろうと勝手に考えていましたが、いざ問題になると、心配になってきました。 やはり、親に相談するのが1番だとは思いますが、相談せずに進んだ場合、どうなるか(養育費その他負う義務等)、お教えください。 自分が騙されている、本当は他の子かもしれないということではなく、自分の子供だった場合という前提で、お願いします。

みんなの回答

noname#57427
noname#57427
回答No.6

No.3の方が書いてくださっていますが・・・。 「養育費は子供の権利」ですよ! 逆から言えば「子供を養育するのは親の義務」です。(民法820条) これは、親の年齢に関係なくそうです。ただし、親が未成年の場合は、成年に達するまでは親(この場合は質問者さん)の親が代わってしなければなりません。(民法833条)質問者さんが成年した後は、もちろん質問者さんが親権者となって子供を養育しなければなりません。 未成年云々が通じるのは相手の女性に対する関係だけです。 相手の女性が淫行に問われる可能性はありますが、それと子供の扶養は全く関係ありません。相手の女性の年収が高ければ負担割合が軽くなる可能性はありますが、負担はしなければなりません。 親になるってことの責任を「自分が子供だから」と勝手に逃れないでくださいませ。子供は親を選べないんですから。

noname#47281
noname#47281
回答No.5

相手の女性とはどういう関係だたんでしょうか? もちろん、お互い合意の上ですよね。下手をすれば相手の女性が逮捕されるかもしれませんが、警察もあまり関わりたくないような事案ですね。養育費は払う必要はないと思います。あと、生まれてくる子供が自分の子供かどうかはDNA鑑定をしてもらえばはっきりします。 養育費を払わなければならなくなるケースは、その女性が子供を産み、tadao1990さんが20歳になった時点でその女性と結婚し、しばらくしてtadao1990さんの一方的な理由でその女性と離婚した場合には将実可能性が大きいです。

  • suffre
  • ベストアンサー率28% (259/919)
回答No.4

まず、どのみち相手の女性が逮捕されます。 あと、子供ができれば当然ですがあなたには親権ができますので養育義務が発生します。当然お金もかかります。働くことになるでしょう。 がんばってください。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

まず、生まれた子が自分の子どもであると認めれば(=認知)、法律上、自分の子になります。 認めない場合、裁判による強制認知ということもあります。 で、自分の子になれば養育費を支払う義務はあります。 親は、子が自分と同じ程度の生活ができるようにする義務があります。 間違えないようにしてほしいんですが、これは相手の女性に対する義務ではなく、 あくまで子に対する義務です。 子の「養育される権利」を勝手に放棄することはできないので、 いくら相手が今は「迷惑をかけない」と言っていて、証拠があるとしても、 後になって養育費を請求されたら拒むことはできません。 子の権利なんですから。 また、18歳未満でも子に対して義務がなくなるわけじゃありません。 以上が法的な話で、ご両親に相談したとしても結論は同じです。 実際には子が小さいうちは母が子の代理人として請求することになるでしょうから、 相手が請求しないうちは払わずに済むでしょうね。

  • sneer27
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

素人なので曖昧な回答になりますが…。 もしも下ろさないで子供を生んだ場合、子供には強制認知の請求をする権利が発生すると思われます。認知がなされれば親子関係が成立し養育費の請求や遺産相続などの権利が発生します(あくまで子供の権利です) また、35才が法定代理人として子供のかわりに強制認知の請求をすることも可能と思われます。 下ろすなら問題ないと思いますよ。 中絶費用払え!って話になっても、それは35歳さんが被害者として不法行為による損害賠償請求をするといった具合になると思いますが、その場合、損害賠償を請求するための要件を被害者側が立証する必要が出てきます。これは面倒です。 おまけに17と35だと条例に抵触する可能性もあるためあまり事を公にしたがるとは思いません。 俺も偶然17歳なんですが最近、それぐらいのおばさんとそういうアレに至りました。避妊はしっかりしなきゃですよ。

回答No.1

大人が未成年と関係を持つだなんでことは大きな犯罪ですよ? 未成年者に責任は一切問われないと思います☆

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