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外国で取った国際免許

外国で取った国際免許を向こうの国で2回以上書き換えて運転している人がいるのですが、それって可能なのでしょうか。確かその国に3ヶ月以上、滞在しないと取れないはずだと思うのですが。運転も危ないし、事故でも起きたらとはらはらしています。なんとかする方法はないものでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

「もう係わり合いにならない事です。」で結びにしようかと思っていましたが、  >仕事が教員というのにもびっくりですが。 これを見て気が変わりました! 何と言うことでしょう!その方は子供たち(あるいは学生)を指導するべき立場に ある者であるにも係わらず、平然と無免許運転を行っているのですね? 自動車は本当に便利ではあるけれど、事実「走る凶器」です。 猟銃や日本刀などと同じ様に、その使用には相応の技能や資格と共に、 更には高い倫理観をも伴うべきものと考えますが、残念ながらその方は 両方とも持ち合わせてはいないようです。 あなたが取れる選択肢は二つあります。 穏便な措置をとるのであれば、その学校の上司(校長ないしは学長)に直訴して見て下さい。 強硬な厳しい措置を取りたいのであれば、教育委員会及び地元の新聞社への通報を勧めます。 その方は貴方の知り合い・友人なのかもしれませんが、いずれにせよこの様な 最低レベルの害虫教員(あえてこの様に言います)は早めに駆除しておくべきです。

mon_dai
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 ご指摘の通り問題のある教員だと思いますが、駆除というのはちょっと...一応人間ですから。 なんとか理解してもらいたいと努力してきたのですが、疲れてしまって他の方に助けを求めているのが私の現状です。 直訴というのはむずかしいと思います。できるのは、新聞社への通報ぐらいでしょうか......。 その方とは以前は知り合いではありましたが、今では話すこともなくなりました。このことだけでなく、多くの迷惑をこうむりましたのでもうたくさんという思いです。ただ、まだかかわっている友人もいるのでその方達に迷惑がかかるのはないかと心配で悩んでしまうのです。 その方の職場の方々が甘いのではないかと思うのですが、私にはよくわかりません。

回答No.4

なるほど。 その方は知ってて無免許の状態を続けているワケですね。 その方の態度からは「もし検問などに捕まったら、今まで知らなかった事に すればなんとかなる。」的なのもがプンプン漂ってきます。 ホントに性格の問題なのでしょうね、ズボラな性格に過ぎます。 いずれは国際運転免許証さえも無い 「言い訳のしようも無い本当の無免許」でも 平気で運転する様になる事は目に見えています。 であれば取れる手段は唯ひとつ、ご本人も仰っている様に もう係わり合いにならない事です。 まぁ、その周りの友達連中に対しては、「知ってるか? アイツの免許は使い物にならないニセモノ免許だ。」と 教えて廻る事くらいは、してあげてもイイかもしれませんが‥。 最後にもし警察に通報するなり相談するなりを実行される場合は、 普通の警察署や交番などではなく、お住まいの県の「運転免許センター」に 直接連絡したほうが良いです。普通の交通警察では国際運転免許証に関する 知識を持ち合わせていない警察官の方が多いですから、結局最後には 「よく分からないので免許センターに問い合わせてみて下さい。」と なってしまうと思われます。

mon_dai
質問者

お礼

何度もすみません。 いろいろ答えてくださってありがとうございます。 <その方は知ってて無免許の状態を続けているワケですね。 そうなんです。免許センターに行くように言ったときも「そのうち行くから」と言うだけでした。 <その方の態度からは「もし検問などに捕まったら、今まで知らなかった事にすればなんとかなる。」的なのもがプンプン漂ってきます。ホントに性格の問題なのでしょうね、ズボラな性格に過ぎます。 ズボラというより、信じられないくらいいい加減な性格です。仕事が教員というのにもびっくりですが。 <いずれは国際運転免許証さえも無い 「言い訳のしようも無い本当の無免許」でも平気で運転する様になる事は目に見えています。 私もそんな気がしています。もしかして、国際免許も無くなっているのではないかと思い、聞くのが恐ろしくて、かかわらないことにしました。 一日も早く検問などに引っかかってくれることと誰も怪我をしませんようにと願うばかりです。

回答No.3

 >もう一つ質問なのですが、その人は偶然警察に出会わない限り、  >無免許のまま運転し続けることが可能だということでしょうか。 別に国際運転免許証の有無に関係なく、一般的な「無免許運転」としても同じ事ですが、そういう事になります。  >その人が日本とその国を頻繁に行き来していれば、  >入国審査の記録でわかると思うのですが。  >国際免許を発行した国からの連絡はないのでしょうか。 それこそ国際運転免許証を発行した国から見れば、その方が日本国内でどのような違法行為をしようが何も連絡しては来ません。単なる内政干渉にしかなりませんから「したくても出来ない」と言った方が正解ですが‥。  >一番大切なことは、安全に運転できるかどうかということなのですが、  >とても安全とは言い切れないような気がします。 何を以って「安全な運転」と思えるのかが、よく判りませんが、少なくとも「相手に対して」は余り心配しなくても良いかもしれません。 たとえ無免許運転で交通事故を起こしても、相手の被害者に対しては自賠責保険や任意保険は支払われます。その意味では「心配無用」ですが、自損分については支払われません。(同乗者に対して支払われるかなどの詳細はよく判りません。)  >どうすべきか、とても悩んでしまいます。 ハッキリと「それは無免許運転と同じ事だ。」と教えてあげる事が、まず最初にすべき事。 それで効き目が無ければ、次には警察にワケを話して実際に運転しているところを現行犯で捕まえてもらう事でしょう。 実際の交通事故を起こしてからでは遅すぎますから。

mon_dai
質問者

お礼

ご丁寧に回答していただきありがとうございます。 実は、本人には半年以上も前にはっきりと言ったのです。その後、何か対策を取るものと思っていたのですが、他の人を乗せて出かけると言う話を聞き、びっくりして知り合いの方に話して止めていただきました。しかし、聞く耳をもってないのか、その後も運転していますし、人も乗せているようです。 危険というのは、外国で運転していたので日本の左側通行になれていないので、いろいろ不都合が出るということです。後は性格の問題なのかもしれません。全体を見ないで前しか見てないような運転の仕方のような。 正直に言えば、何度も言ってきたのでもうかかわりたくないという気持ちです。ですから、“教えて!”でなにか他の方法はないかと質問したわけです。

回答No.2

1ヶ月以上も前の投稿ですが、誤解を与えそうな回答が1件だけでは‥。  >外国で取った国際免許を向こうの国で2回以上書き換えて運転している人がいるのですが、  >それって可能なのでしょうか。 可能は可能ですが、よほど金とヒマがある人でないと無理です。 外国で国際運転免許証を取得するだけなら「oska」さんの回答の通りですが、ただそれだけではその国際運転免許証が日本国内で使用できるのかどうかは判定できません。『使用要件』というものがあります。  >確か、滞在は1月未満だと思うのですが。日本で職について住民票もある場合でも  >それは違法ではないということでしょうか。 この場合、完全に違法です。 使用要件の中身の一部を説明しますと、商用や観光などの短期滞在外国人を除けば「住民票を持つ日本人」や「外国人登録をしている外国人」が日本国内で国際運転免許証を使用して運転するためには、「日本からの出国手続き後、3ヶ月以上を経過してからの帰国上陸」が絶対必要な条件で、道路交通法では「その帰国上陸日を起算日として1年間を国際運転免許証での運転可能期間」としています。 以前はこの様な条件が無かったため、海外で簡単に取得した外国免許を基に国際運転免許証を発行してもらい、1年に1回だけ短期にその外国を訪問して国際運転免許証を再発行してもらって日本で運転する輩が多数出たため、規制が厳しくなりました。(道路交通法の改正が7年前で、施行は6年前の6月からです。) 毎年々々、1年の1/4以上もの期間、日本を離れて外国暮らしの出来るカネとヒマの有る方でないと無理です。

mon_dai
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の疑問に思っていたことを適確に答えていただいて少しすっきりしました。 もう一つ質問なのですが、その人は偶然警察に出会わない限り、無免許のまま運転し続けることが可能だということでしょうか。その人が日本とその国を頻繁に行き来していれば、入国審査の記録でわかると思うのですが。国際免許を発行した国からの連絡はないのでしょうか。 一番大切なことは、安全に運転できるかどうかということなのですが、とても安全とは言い切れないような気がします。 どうすべきか、とても悩んでしまいます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>それって可能なのでしょうか。 可能です。 ジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証を所持している者は、免許証発行国が発行した「国際運転免許証の発行」を受ける事が出来ます。 一月程度の現地滞在でも、外国人に運転免許証を発行する国があります。 日本と条約を結んでいる国で取得した運転免許証は、日本で有効です。 >確かその国に3ヶ月以上、滞在しないと取れないはずだと思うのですが。 海外で取得した運転免許証を、日本国内の運転免許証に書き換える場合は「3ヶ月以上の海外滞在」が最低条件です。 この条件を満たしていない場合は、日本国内の運転免許証に書き換える事は出来ません。 書き換える事が出来ないので(その人は)、免許証更新を海外で行なっているのでしようね。 自動車に限らず、自家用飛行機の免許証でも同じ事が起きています。 >なんとかする方法はないものでしょうか。 ジュネーブ条約加盟国間では、どうする事も出来ません。 法の悪用ですが、残念ながら違法ではありません。

mon_dai
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 まだ理解できない点があるので、質問をさせて下さい。 その人はこれからもその国に行ってその国の免許を更新し、1年ごとにその国で国際免許を発行してもらえるということでしょうか。確か、滞在は1月未満だと思うのですが。日本で職について住民票もある場合でもそれは違法ではないということでしょうか。

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