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税の申告について
2つの証券会社(源泉あり)を使用している場合、 例えば A証券会社で+500万の利益 B証券会社で-10万の損 では、 申告を行うのはB証券会社だけ行い、 マイナス分のみを繰り越してもよいのでしょうか?
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質問への回答 できます。 関連事項 確定申告で両方通算して、所得税7000円を還付してもらい、3000円は住民税を安くしてもらうことができます。この場合、会社員で給与から住民税を引かれている場合、会社に知れてしまう場合があります。また、国民健康保険加入者の場合、保険料が高騰します。 特定口座源泉徴収ありの場合は、年間取引報告書は税務署に送られないので、お尋ねが来る可能性はないと思います。
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- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
NO.4です。 質問のことができるのが、源泉徴収ありのメリットです。税法上も問題はないはずです。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
そして追加です。 複数の証券会社で株取引をして、譲渡損が出た報告書だけを 確定申告で報告をしておいて、次年以降に譲渡益が出た時に その分(譲渡損を繰り越した分)を差し引きして申告すると いうことでしょうか。 正しい申告では無いと思いますが、どうするかは自己判断ですね。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
#1です。 #4の方が書かれている通り、 「源泉徴収あり」は証券会社から税務署に報告はされないですね。 訂正、ありがとうございました。
- uma79
- ベストアンサー率18% (189/1017)
源泉か申告かは事前に決める項目で、後からは出来なかったと思います。 だいたい、面倒な人が源泉にしてるので、申告しなくて良いわけです。 来年から、源泉にすれば、この場合490万分の税金ですみます。 約1万円節税になりますが、面倒です。 損だけ付けておきたいものですが、後出しじゃんけんに似ていますね。
- pbforce
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どっちが得なのかは不明ですが、いいと思います。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
良いかどうかという答えでは無いですが、 両方の年間取引報告書が税務署に送られて いるはずなので、後からお尋ねが来る可能性が あるのでは?
お礼
ありがとうございました。