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デジカメ盗難
デジカメを友人に貸したのですが、友人の職場のスタッフルームで盗難にあったそうです。とりあえず、友人は弁償してくれたので私は、デジカメも新しくなって良かった反面、友人の職場に対して苛立ちもあります。 仮に、被害届けを出したとするなら、私が職場に対して出せるのでしょうか?
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友人は弁償してくれたので 盗難されたデジカメの所有権は友人になりますので 被害届けはだせません 友人が警察に出すことができます
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- hallo_haro
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回答No.2
被害届という物は、警察に盗難があったという事実を 届け出るだけの物だと思いますが・・・。 店としては警察に被害届を出した所で 何の責任も出ないと思います。 管理責任を問うという事であれば民事になると思うのですが 素人判断です。
質問者
お礼
そのお店というのが、スタッフの中での盗難が多発しているらしく、友人も困ってますので改善してもらいたいと思ったのです。実際は、何もしませんが、そうなれば改善するのかなと思って質問しました ありがとうございます
お礼
ありがとうございます。弁償すると所有権が移るんですね。勉強になりました。という事は、弁償してもらってない状態で、私が店に被害届けは可能ですか?