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C型肝炎訴訟について
私の母は30年ほど前に子宮筋腫の手術を受け輸血、C型肝炎になったと思われます。手術をうけた産婦人科は医院長が無くなり病院は今はありません。約20年位前に肝硬変となりインターフェロン治療を行いましたが、糖尿病等あり病院を出たり入ったりの状態です。こういう経緯がありC型肝炎と診断されている場合訴訟を起こしたほうがいいのでしょうか?裁判所の見解である認定期間に大きく開き(名古屋地裁は30年以上前も対象)があることからお聞きいたしたく。
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まず認定期間に開きがあるのは、いつから把握して当然だったかという裁判長をはじめとする裁判員の所見によると思います。その線引きのひとつの例として、FDA(アメリカの厚生省のようなもの)が承認取り消しを行った年が上げられています。 また訴訟に参加するには投与されたことを証明するものが必要だったと思います。そのために訴訟に加われないC型肝炎の人がたくさんいます。そういうかたがたのために今の訴訟に参加できている原告さんたちが一律救済を求めて戦っています。(というのは原告の人たちは最初に国が出した和解案で補償する対象に入っている人が多いのです。) 今は国が一律救済に乗り出すつもりなので今後の動きによってどうなるかはわかりませんが証明書(薬剤師もしくは医師が書いたもの)があるならばそれは訴訟に参加して欲しいと思います。 よくわからないのならホットラインに頼るのもひとつの手だと思います。
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- tokiwa1974
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現在問題になっているのは、血液製剤による薬害肝炎であり、輸血は 対象になっていません。さらに、1989年以前はC型肝炎ウイルスはみつ かっていないので、30年前ですとその前の輸血になりますので、 輸血によるC型肝炎は予防は不可能かもしれません。 今はほとんどC型肝炎に汚染された血液の輸血はありませんがそれでも 1万人に一人程度はすりぬけてしまうそうです。 しかしながら、731部隊の心意気というか、ミドリ十字の罪は果てしなく大きいと憤ります。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。母のC型肝炎は感染経路が不明ですが罹っている事実は事実ですから今後色々な情報を基にアクションをおこそうと思います。ありがとうございました。
お礼
お礼のメールが遅くなり申し訳ありませんでした。母のC型肝炎はどのようにして感染したかは不明ですが今後ホームページ等を参考にしながらどうするべきか検討しようと思います。