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受け取った損害保険は、所得の申告必要?

今回、事故で「頚椎捻挫」になり治療期間180日間を過ぎたので保険請求を行い保険金を受け取りました。 質問ですが、この受け取った保険金は、所得として申告しなければいけないのでしょか? また、示談交渉もまだしておりませんので自賠責・任意保険からの損害賠償も受け取ることになると思います。 控除とかあるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

おはようございます。当方素人です。 損害賠償額金は非課税のようです。 搭乗者傷害特約や自身に掛けられている生命保険などから 支払いを受けた場合は、その保険料の支払い者と受取人の 関係によっては課税対象になると思います。 国税庁の参考URLを添付します。参考までに

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto314.htm
choco_cro
質問者

お礼

ありがとうございました よく理解できました。

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

所得税法第9条の規程により本人が受け取る損害賠償金には課税はされません。 但し人身傷害補償特約使用の場合には、自己の過失相当分の金額は 損害賠償金とは見なされませんので、傷害保険と同様の扱いになります。

choco_cro
質問者

お礼

ありがとうございました。 良くわかりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

申告した人 聞いた事ありませんね?

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