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退職→届け→旅行→失業保険受給について
こんにちは。 来年2月中旬に自己都合退職をしようかと考えています。4月から夜間大学に通うため。 失業保険の給付について教えてください。 ・2月の中旬に退職するのと、1月末(共に給料翌月払い)にするのとでは税金(住民税や国民健康保険)において違いはありますか? ・2月中旬に退職し、離職票等で失業保険手続きをします、その後支給まで3ヶ月の猶予がありますが、その期間に1ヶ月海外に旅行に行こうかと考えています。 この場合支給が取り消しになることはありますか? また、3ヶ月の間にハローワークからお電話があったり急な呼び出しがあったりしますか? 教えてください。
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受給までの流れはこちらを参考にして下さい。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html 7日間の待機期間の後の認定。 4週間に1度の認定。 その他に就職活動をしたかどうかなども必要条件です。 1ヶ月間の海外旅行は厳しいかも知れませんね。 海外旅行を終えてから手続きに行くのが良いかも知れません。 私は2ヶ月リゾートバイトをした後に手続きをしました。
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- ARN73
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失業保険を受け取るには、「就職する意思がある」ことが前提です。夜学に通う予定があって、仕事をする予定がなければもらうことが出来ないかもしれません。 ちょうど私も今手続きしているところなんですが、会社から離職票などの書類が届くのに1ヶ月もかかりすぐに手続きすることが出来ませんでした。そんなこともありますので、退職してすぐに旅行に行けば1ヶ月が無駄にならないかもしれませんね。 余計なことですが、1ヶ月間不在にするでしたら郵便局への届出も忘れずに・・・局留めにしてくれます。届出がないと会社に戻されてしまう可能性があります。
お礼
アドバイスありがとうございます。 書類が届くのに1ヶ月もかかることもあるんですね。。 郵便局のこともありがとうございます(^^ 順調に手続きできるといいですねv
- ocean-ban
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手続きしたあと7日間の待期期間があります。 その後の3ヶ月間は「猶予」ではなく「給付制限期間」です。 その間には認定日というものがありこの日には職安に 出向く必要があります。 この日に行かないと「待期」が満了したことになりません。 つまり失業の認定を受けて支給期間に入れません。 この日時は職安が指定しますので旅行が理由では認められません。 退職後すぐに休職活動をしない場合は申し出る必要があります。 受給期間は離職の翌日から1年間ありますのでその間に 給付日数(あなたの場合おそらく90日?)が収まるようにすればいいのです。
お礼
ありがとうございます
- mat983
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・2月の中旬に退職するのと、1月末(共に給料翌月払い)にするのとでは税金(住民税や国民健康保険)において違いはありますか? 変わりません。 ・2月中旬に退職し、離職票等で失業保険手続きをします。 その後支給まで3ヶ月の猶予がありますが、その期間に1ヶ月海外に旅行に行こうかと考えています。この場合支給が取り消しになることはありますか? また、3ヶ月の間にハローワークからお電話があったり急な呼び出しがあったりしますか? 教えてください。 電話連絡が合った場合、どうするのでしょうか? 可能性はあります。 不在で連絡が付かなければ求職の意思に疑問と判断される可能性があります。 ハローワークで相談されることをお勧めします。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 変わらないのですね。安心しました。 ハローワークに聞いてしまっても大丈夫なのでしょうか。 「あなた前回お話した時に海外旅行に行くって言っていましたよね。その間求職活動していないから給付できませんよ」と言われてしまったらおしまいです。電話番号もナンバーディスプレイ等で確認できるし。
お礼
>海外旅行を終えてから手続きに行くのが良いかも知れません。 ありがとうございます。 手続き→旅行の順番を考えていたので、逆にしてしまうのは思いつきませんでしたが良い案ですねv ありがとうございます~