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テナントビル

テナントビルで診療所としてフロア借りしたいのですが、用途変更の手続きをしますといわれました。(しないと借りられないのですか?また貸しませんか?)知り合いのいうことには法規がだいぶかわって難しいのではともいわれましたが、実際のところどうなんでしょうか?

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

建築基準法では、建物の用途ごとに建てられる地域や耐火建築でなければならないものとか、避難などについての規定が決められています。 事務所と診療所では異なる用途の建物の扱いになりますので、建築基準法を遵守するには、用途変更の手続きが必要です(当然診療所という用途に適したような設備や構造であることがなければ許可はおりません)。 そのための申請は、例の耐震偽装事件を受けて、最近手続きの仕方が強化変更されたばかりで、以前と比べてものすごく時間がかかるようになっています。 何しろ申請が長引いて着工出来ない工事が増えたため倒産する企業が出ているぐらいです。 新宿の雑居ビル(風俗店)では火災事故により多くの人が亡くなりましたが、あんな状態で賃貸させる貸し主よりは法を遵守したよい貸し主ではないかと思います。

n2924f
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 噂には聞いてましたが建築業界はたいへんなんですね? 法律を厳しくしたことで逆に生き抜く為に脱法行為が増えるような・・・? いろいろあったてみます。

その他の回答 (1)

noname#60564
noname#60564
回答No.1

Googleで次を検索しましょう。 社団法人日本建築士事務所協会連合会 そこで、テナント(雑居)ビルの場合、使用するに付いての、色々な手続きの、法律を、教わりましょう。

n2924f
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相談してみます。