- 締切済み
交通事故の慰謝料
昨年交通事故にあいました。(通院期間420日、通院日数169日) 保険会社からの回答は 169日に61日(サービスみたいなものをつけ230日)×4200円=966000円にプラスαで100万円と言われました。 以前治療期間(420日)と通院日数×2倍とで比べ日数が少ない方 に4200円を掛けると聞いた事があります。 全然金額が違って来てしまいます。詳しい方宜しく教えて下さい
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
総治療日数420日は14ヶ月です。 14ヶ月の慰謝料は任意保険で98万3000円、裁判所の基準で162万円。 むち打ち症では121万円となります。 任意保険の基準から+1万7000円の見せ掛けの大盤振る舞いですね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>以前治療期間(420日)と通院日数×2倍とで比べ日数が少ない方 に4200円を掛けると聞いた事があります これは自賠責の基準です。 自賠責は120万までが限度ですので、ご質問者のケースでは自賠責基準ではなく、任意保険の基準で計算されます。 治療が長期に渡る場合は逓減されますので、自賠責基準よりは当然低くなります。 納得できなければ、紛争処理センターを利用するか、訴訟ということになるでしょう。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~kotujiko/syogai_isyaryo.html 上記のサイトでは4,200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料と、質問者さんが書かれた数字がでています。 参考にしてください。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
まあ妥当な金額でしょう! 自賠責保険は最高で120万円しか出ません。 病院の支払いもその中に含まれますので、かなり大判振る舞いで査定してくれてます。 仮に自賠責をオーバーする場合、各保険会社の独自の基準で査定されます。 一般的には3分の1程度(4200X30%~40%)しか査定してくれません。 ご質問にある >以前治療期間(420日)と通院日数×2倍とで比べ日数が少ない方 >に4200円を掛けると聞いた事があります。 は自賠責保険の計算方法です。今回の分に関しては、自賠責を大きく超えてますので 保険会社は良くしてくれてる方だと思って下さい。 多分これを不服としたら、保険会社が直ぐ裁判を起こすと思われます。 そうなると出費が莫大になるので 素直に認めましょう!