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シャワー室の定められた大きさについて

家を建てるときに、同じ番地に、家を二つ建てる場合、浴槽は、どちらか片方には、シャワー室(浴槽なし)しかつけてはいけないと定められていますが、シャワー室の大きさは、どれくらいの大きさと定められていますか? 一つの家と一つの家と屋根だけでも、くっついてないといけませんか? 離れの家でも浴槽とトイレを二つの家につける方法はないですか?

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noname#78261
noname#78261
回答No.3

ごめんなさい。条件がよくわかりません。 建築は原則1敷地に1建築物しか建てられません。 敷地分割が出来ないのに2棟の完全な住宅の建築は出来ません。 特別にみずまわりの欠けている(3つのうち1つでも不足する)離れは許可されるわけです。 建築敷地を母屋がいろんな法規制を満たすように図面上分割が出来れば2棟めが建てられr可能性があります。(ただし、市街化調整区域などでは条件がそろわないと分割できない事も)分割した残りの土地に新築の家を建てることが出来ます。もちろんみずまわりを全てつけて・・。 今回は、どうしても「離れ」として作るなら別棟で作る必要があります。浴室かトイレかキッチンどれかをあきらめなければなりません。代わりにシャワーにしてお風呂は離して造り、借りに行くことになります。 浴室を両方につなげて作るということは「母屋を増築する」建築行為になります。その場合は、構造検討や一般構造(主に排煙、採光)を検討しなければならず不可能な場合もあります。 つまり、トイレとキッチンのある「はなれ」を作るなら浴室をくっつけてはいけません。 写真はありません。

norika_000
質問者

補足

ありがとうございます。遅くなりました。 母屋か、離れに浴室とシャワーはつけることになると思います。 離れということで母屋には、浴室とシャワーをつけ、離れには、シャワーだけ取り付けたいのですが、どのくらいのサイズのシャワー室が、設置可能ですか?何か条件はあれば教えて下さい。ちなみに、離れの建坪は、50坪くらいです。

その他の回答 (3)

  • irororo
  • ベストアンサー率23% (17/72)
回答No.4

敷地分割の場合は、水道や排水や電気の引込などを一緒には出来ないかもしれないので、その辺りで費用がかさんでしまうかもしれません。 お風呂、キッチン、トイレのいずれかをなしにして、母屋に従属する建物として建てることがお金を節約する方法になると思います。 以前僕が関係機関と協議したときはキッチンは認められないということでした。 この辺は対応がまちまちかもしれません。 かなり専門性の高い法律知識が必要だと思います。

norika_000
質問者

補足

ありがとうございます。遅くなりました。 両方には、トイレとキッチンをつけて片方だけ浴室をなくすということで、母屋か、離れに浴室とシャワーはつけることになると思います。 離れということで母屋には、浴室とシャワーをつけ、離れには、シャワーだけ取り付けたいのですが、どのくらいのサイズのシャワー室が、設置可能ですか?何か条件はあれば教えて下さい。ちなみに、離れの建坪は、50坪くらいです。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

結構長々書いたのですが手違いで消してしまいました・・・・ 要点のみ書きます。 シャワー室の大きさは頭から消された方が良いでしょう。 前の方に倣う。 「くっつける」と言う文字が礼欄含め3つ位出ておりますが、くっつけない方向に持って行くことが賢明でしょう。 「敷地分割」と言う方法でコストも手間も時間も抑えられるでしょう。 時間の都合上詳細は、後の方に委ねます、御免なさい。 (しかし回答が消えるのを防ぐ方法ってないのでしょうか、バックアップとか。辛い・・・)

norika_000
質問者

補足

ありがとうございます。 遅くなりました。 離れということで母屋には、浴室とシャワーをつけ、離れには、シャワーだけ取り付けたいのですが、どのくらいのサイズのシャワー室が、設置可能ですか?何か条件はあれば教えて下さい。ちなみに、離れの建坪は、50坪くらいです。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

一般的にはみずまわりの3点セット、トイレ、キッチン、浴室のどれか1つがなければ「離れ」として認められますがずいぶん前ですがシャワーでも大きさはいわれませんでした。大抵こういう時はシャワーとして常識を逸脱しない程度といわれることが多いです。つまり、その管轄の建築主事の判断が最終的に決め手となるので、ネットで一般的な質問とするのは難しいと思います。役所で確認して下さい。 つなげるのは建築物ですから、渡り廊下のように柱と屋根があれば吹きさらしでも2軒を1つづきの建築物とすることは可能ですが、面積が増えることによって排煙が不足することが多く(200m2超)大掛かりな工事をしないと不可能な場合もあります。また、申請的にも既存の建築物も法規制約がかかる(耐震など)ので難しいときもあるでしょう。 逆に敷地を合法的に2つに分割できれば2棟が可能です。 分筆なども原則不要です。(融資上必要な場合もある) なぜ「離れ」建築としたのか経緯がわからないのでどちらも可能か不可能かの判断は出来ません。

norika_000
質問者

補足

ありがとうございます。 今は、母屋が建っていてその横に新屋の一戸建てを建てようと考えているのですが、母屋と新屋の間に風呂をを作る場合母屋と新屋にくっついていないといけませんか? モデルの写真がありましたら教えて下さい。

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