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18歳以上対象という表現について

インターネット等でよく「電動ガン」等を検索するんですけど その中に「18歳以上」と書いてありますが商品のパッケージを 見ると「18歳以上対象」と書いてあります。 対象年齢が18歳なら別に18歳以下の人が使ってもいいでしょうか? ただ18歳以上の人を対象に売っているだけで18歳以下の人が使っても 法律等で罰せられることはないんでしょうか? ご回答お持ちしております。

みんなの回答

  • eokino
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

18歳以下は、購入する時は保護者の方と一緒じゃないと買えないですけど、使用するには、親から許可をもらってから遊ぶ、というルールがあります。

回答No.2

購入に関して 18歳以上でないと販売出来ない。という事であれば、タバコやお酒と同じく 売った側に責任(法律等で罰せられる)がある可能性があります。 ただし、購入者が該当年齢以上だと偽っていた場合には、相応の理由があれば購入者も罰せられる可能性があります。 使用に関して 対象年齢未満の者に使わせてなんらかの損害を与えた場合使わせた者が賠償の義務を負います。 (対象年齢以上の者であれば、当人の責任) また、商品を通常とは異なる使い方をして負傷した場合なども、メーカーの責任が問えなくなるかも。 蛇足 「以上」「以下」は直前の数値を「含む」表記となります。 18歳以上=18~死ぬまで、18歳以下=0~18歳 なので、「18歳以上対象の商品を18歳以下が使う」というのはおかしな表現。 「18歳未満が使う」or「17歳以下が使う」が正しい表現となります。 法律や契約などでは、かなり重要な部分なので参考までに。

回答No.1

その表記は法律ではなく各都道府県の条例にのっとったものです。 全国のほとんど全ての都道府県においてはエアガンは「有害玩具」とされ、 18才未満への販売や購入が禁止されています。 特に販売に対しては厳しく、相手が18才未満と知っていて販売すると 中小規模のお店なら潰れかねない莫大な罰金が科せられることもあります。 (実際に潰れた例もあります) そのため今ではどんな店でも販売相手の年齢には神経質になっています。 購入し使った側を処罰するような条例を設けている都道府県は無いと思います。未成年は法的には責任無能力者ですからそもそも処罰の対象になる資格を持たない、ということだと思われますがここに関しては法律に詳しい人に聞いてください。

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